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議案の審議状況

議案第121号 つくば市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

提出日
平成30年11月28日
議案番号
議案第121号
付託委員会
文教福祉委員会
委員会付託日
平成30年12月13日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
平成30年12月17日
議決年月日
平成30年12月21日
議決結果
原案可決(全会一致)
添付ファイル

議案の概要

議案第121号 つくば市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について

国の定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の改正に伴い、同省令に従い定めた市の条例の一部改正を行うもの。

国の定める「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の改正に伴い、同省令に従い定めた市の条例の一部改正を行うもの。
【主な改正内容】
・家庭的保育事業等を行う場所以外の場所において代替保育を提供する場合、小規模保育事業(A型・B型)、事業所内保育事業から確保することを可能とする。
・家庭的保育事業等を行う場所において代替保育を提供する場合、代替保育が提供できるものとして小規模保育事業A型と同等の能力を有すると市が認める事業所からの確保することを可能とする。
・自宅で保育を提供している家庭的保育事業者について市が適当と認める事業者からの食事の外部搬入を可能とする。
・自宅で保育を提供している家庭的保育事業者について自園調理に関する経過措置期間を5年から10 年に延長する。

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