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議案第70号 つくば市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
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〔改正の主な内容〕
・家庭的保育事業者などの連携先として、保育所、幼稚園又は認定こども園の確保が著しく困難な場合は、市長が認めれば、確保しないことができる経過措置の期間を5年間延長する。
・新たな連携先として、「企業主導型保育事業施設又は認証保育施設」も可能となる。
・保育所型事業所内保育事業所で、満3歳以上の児童を受け入れている場合、市長が適当と認めれば、連携施設の確保は不要とする。
・家庭的保育者