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議案の審議状況

議案第29号 つくば市個人情報の保護に関する法律施行条例について

提出日
令和5年2月14日
議案番号
議案第29号
付託委員会
予算決算委員会
委員会付託日
令和5年3月3日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
令和5年3月20日
議決年月日
令和5年3月24日
議決結果
原案可決(賛成多数)
添付ファイル

議案の概要

議案第29号 つくば市個人情報の保護に関する法律施行条例について

令和3年度に個人情報の保護に関する法律が改正され、つくば市を含む地方公共団体の個人情報保護に関する規律が同法に一本化されることに伴い、現行のつくば市個人情報保護条例を廃止し、新たにつくば市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するもの

令和3年度に個人情報の保護に関する法律が改正され、つくば市を含む地方公共団体の個人情報保護に関する規律が同法に一本化されることに伴い、現行のつくば市個人情報保護条例を廃止し、新たにつくば市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定するもの
[主な内容]
・個人情報の定義や取扱いに関する規定は、法律により全国共通ルールとして定められているため、施行条例には設けない。
・保有個人情報の開示請求に係る手数料は無料とし、現行条例と同様にコピー代等の実費負担のみ求めることとする。
・開示請求に対する開示決定等の期限は、法律で規定されている30日以内を短縮し、現行条例と同様の15日以内とする。
・将来的に行政機関等匿名加工情報の提案募集を行う可能性があることから、当該情報の利用に係る手数料を定める。
・個人情報の適正な取扱いを確保するため、市の附属機関である「つくば市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問できる事項を定める。
・個人情報を適切に保護するため、つくば市情報公開条例を改正し、行政機関等匿名加工情報や当該情報を作成するために削除した情報を不開示情報とする規定を追加する。

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