永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書
意見書第10号
議決日:平成22年12月22日
議決結果:原案可決
憲法では、第15条第1項において「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙すると規定しており、さらに、最高裁判所においては、平成7年2月28日に「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法第15条第1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを対象とし、この規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないと解するのが相当である」との判決が出ていることなどから、日本国民ではない永住外国人に対して、地方公共団体の長や議会の議員等の選挙権を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ません。
また、国籍法の第4条において、「外国人は、帰化によって、日本国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、国籍法の定める帰化によるべきです。
よって、国においては、永住外国人への地方参政権付与に関する法律を制定しないよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月22日
つくば市議会
(提出先)
衆議院議長 様
参議院議長 様
内閣総理大臣 様
総務大臣 様
外務大臣 様