第11号
障害者自立支援法施行に向けて障害者福祉制度の充実(後退防止)を求める請願書
△請願・陳情第11号
請願・陳情第11号
平成18年2月22日受付
つくば市議会議長
久保谷 孝 夫 様
請願者 住 所 **********
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代表者名 *******
紹介議員 金 子 和 雄 滝 口 隆 一
永 井 悦 子 宮 本 次 郎
障害者自立支援法施行に向けて
障害者福祉制度の充実(後退防止)を求める請願書
日頃からつくば市の障害者福祉の発展にご尽力頂きまして、まことにありがとうございます。
私たちつくば自立生活センター・ほにゃらは、どんなに重度の障害があっても自分らしく主体的に地域で暮らしていくための支援組織です。障害当事者自らが担い手となり、自分たちに必要なサービスやサポートを求めて活動しています。
2006年度より「障害者自立支援法」が施行されます。その下で、長時間介護の保障、社会参加の保障、個別ニーズの適切な判定が本当に成されるのかとても不安です。また、定率負担により経済的事情から必要なサービスを受けられない利用者が現れるとおもわれます。
地方自治体には市民が安心して生活をいとなむために最善を尽くす責任があると思います。そのようなことからこの法律が施行されても障害者がつくば市で生活していくために必要な以下のことを請願いたします。
一、この法律では応能負担から応益負担にかわり、ヘルパー利用時間が多く必要な障害者になればなるほど定率負担(自己負担)が増えることになります。所得が限られる障害者は定率負担を払えずヘルパー利用を制限しなければならず生活が出来なくなります。先進的な自治体が行っているように低所得者の定率負担の一部を市として負担して下さい。
一、市町村審査会の委員には、「地域生活とサービス利用について知識と経験がある障害当事者」をいれて下さい。
一、国会審議でも取り上げられた通り、「本人が希望する場合は審査会に出席(必要な場合は関係者・支援者の同席)できる」ようにして下さい。
一、「非定型の支給決定」について市町村が審査会に意見を求める場合は、本人の意志確認(同意書)と、どのような情報・資料が提出されているのか本人に開示して下さい。
一、審査会は、二次判定を実際の生活の状態と実態に一致させていくためにも、環境やサービス利用状況等の情報を積極的に活用していく必要がある。そうした点から、二次判定資料として、概況調査を積極的に活用すること。主治医意見書に偏ることなく、特記事項や概況調査等から得られる情報を重点的に見て下さい。