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請願の詳細情報

第30号 100億円事件の損害賠償金に関する請願書

受理番号
第30号
受理年月日
平成16年12月1日
付託委員会
総務常任委員会
委員会付託日
平成16年12月16日
審査結果
不採択とすべきもの
委員会審査日
平成17年2月15日
議決結果
不採択
議決年月日
平成17年3月22日

内容

第30号
  100億円事件の損害賠償金に関する請願書

△請願・陳情第30号
請願・陳情第30号
 平成16年12月1日
つくば市議会議長 殿
            100億円事件の損害賠償金に関する請願書

 請 願 者
     住   所          氏 名
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紹介議員 滝口 隆一

1.件名 100億円事件の損害賠償金に関する請願書
(事件当時の管理監督者及び関係職員などの責任を明らかにし、損害賠償金の回収を求める請願)
2.内容
 平成12年11月に発覚した100億円不正借入事件は、未返済金を巡り信金中央金庫とつくば市の間で訴訟となり、長い間争われてきました。平成16年7月14日に東京地裁の判決が出され、つくば市の使用者責任・管理監督責任が厳しく問われ、つくば市に対し「約1億5000万円とこれまでの期間年5%の金利を支払え」という判決が下されました。
 つくば市はこれを不服として控訴しましたが、11月24日に東京高裁は一審判決を支持し控訴を棄却しました。
 これに対し、つくば市は「上告して争っても有利な判決が得られる可能性はない」と判断し、判決を受け入れ損害賠償金を支払うこと及び当時の関係者に対し法的に責任を問うことは困難であるとして本件事件を終結させたい旨発表しました。
 しかし、判決で厳しく問われたのは「つくば市の管理監督責任」であり、損害賠償金の支払に充てられるのは公金であることを考えれば、つくば市が起こした不始末の代償として巨額の公金(金利を含め約1億7000万円)が支出されるということになります。この他にも訴訟費用として約5000万円が費やされており、勝訴の見込みもないのにいたずらに控訴して訴訟費用を膨らませた責任も大きいと言わざるをえません。
 納税者であるつくば市民としては、市役所内部の責任をうやむやにしたまま事件を終結させることは絶対認めることはできません。
 今回の判決において、明確に「つくば市の管理・監督責任」が認定されたのですから、これを根拠に事件当時の管理監督者及び関係職員に対して損害賠償を求めることはできるはずです。
 また100億円の受入・払出をした銀行についても民法第644条の「善良なる管理者の注意義務」に関し過失責任があれば、損害賠償を求めることができます。
 9月市議会で、前市長は「私自身を含めた責任の所在は、判決の確定を待った上で明らかにしたい」と答弁しています。また、市議会としては、前市長に対し「責任を明らかにし責任を取るべき」という主旨の問責決議を可決しています。
 従って、判決が確定したのですから、本議会において「事件に係る管理監督者・関係職員及び銀行などの責任を明らかにすると共に、それぞれの責任に応じて支出された巨額の公金の賠償を求める決議」を可決されることを強く請願いたします。
 来年には市職員が他人の印鑑証明書を違法に発行したことが原因で、つくば市が数億円の損害賠償を求められている別件の裁判の判決が出そうです。このような事件が続発する背景には、職員が公務を遂行する上で公私のケジメがつけられない風土があると思われます。
 今回の事件は、地方自治体が納税者である住民の立場に立つのか、それとも組織内の職員を擁護する立場に立つのかが問われている重要なケースと言えます。

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