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請願の詳細情報

第14号 「障害者自立支援法」に関する請願書

受理番号
第14号
受理年月日
平成17年6月1日
付託委員会
文教福祉常任委員会
委員会付託日
平成17年6月17日
審査結果
不採択とすべきもの
委員会審査日
平成17年9月13日
議決結果
不採択
議決年月日
平成17年9月16日

内容

第14号
  「障害者自立支援法」に関する請願書

△請願・陳情第14号
請願・陳情第14号
 平成17年6月1日受付

   つくば市議会議長
     久保谷 孝 夫 様

「障害者自立支援法」に関する請願書

                           請願人代表 住 所 *********
                                  *******
                           請願人   住 所 ************
                                  *******
                                         ****

                           紹介議員   金 子 和 雄
                                  今 井   孝
                                  永 井 悦 子
                                  滝 口 隆 一
                                  柳 田 理 則
                                  田 宮 直 子

                     請 願 要 旨

 私たち障害者団体と関係者は、施設や家族に依存せざるを得ない状況が続いており、長年にわたって苦労してきました。
 現在、国会で身体・知的・精神の3障害の共通する地域支援サービスのあり方などを定める「障害者自立支援法案」が審議されています。残念ながら私たちの期待とは裏腹にこの法案にはいくつかの大きな問題点があります。
 所得保障制度の確立を抜きにした原則1割の「応益負担」制度導入は蓄財等のない障害者に費用負担を求めることとなり、結局家族への依存状況を招き、今までの障害者施策の前進を後戻りさせることになります。
 また、義務的経費化については評価できるものの、その内容は国が決めた基準の1/2の国庫補助義務であり、長時間介護を必要とする人たちの生活に与える影響、また地方自治体への負担増が危惧されます。
 私たちは、障害者の問題は社会全体の問題であるという立場から広く市民に障害者問題の現状を訴え、市民と連帯し、一歩一歩着実な前進を図っていきたいと願っています。
 「障害者自立支援法案」が国会で審議されている今の機会を捉え、障害者施策の更なる前進と、真の自立支援の確立に向け、以下の諸点の実現について貴議会が下記事項についてご理解いただき、国会への働きかけや、今後のつくば市の障害者政策に生かしていただけるよう要望いたします。


                     請 願 事 項
T.国会への要望していただきたい事項
 1.障害者施策の充実並びに自立支援サービスの構築のために必要な財源を確保すること。
 2.制度の谷間にある障害者をなくし、あらゆる障害を対象とするサービス体系を確立すること。
 3.利用者負担について、
   1)応益負担制度導入を見直し、個人としての自立した生活の確立を進める観点に立ち、生計同一者からの費用負担は求めないこと。
   2)就労支援の場においての利用者からの費用負担は、働く意欲を阻害することが危惧されるので、これを求めないこと。
   3)食費、光熱費等いわゆるホテルコストは生活施設入居を余儀なくされている利用者の生活に過大な支障をきたさないよう最小限の負担にとどめること。
   4)障害者の医療を受ける権利が阻害・抑制されることがないように、医療費の1割の自己負担を見直し、必要な支援策を行うこと。
   5)障害児デイサービス等における利用者(家族)からの1割の自己負担は求めないこと。
 4.重度障害者の一人暮らしを想定した長時間介護サービスを確保するための国庫補助基準を作成し、市町村がサービスの維持可能な負担金の仕組みと財源確保を行うこと。
 5.視覚障害者や知的障害者等の移動支援は、社会参加の重要性を踏まえて地域生活支援事業としての手段であるので障害の種別を超えてすべて個別給付とすること。
 6.コミュニケーションは、人間として社会的・経済的・文化的な生活をつくりあげる不可欠な権利である。コミュニケーション支援については、その重要性を認識し、国の責任で財源確保を十分に行い、サービス水準の後退や市町村格差が生じないようにすること。
 7.地域生活支援という観点から、グループホームは従来どおりの規模を継続すること。また、グループホーム居住者に対して、ホームヘルプサービス等、地域生活を推進するサービス利用を認めること。

U.法成立後の市町村審査会について
 1.サービスの決定に際し、そのサービスの内容について、利用者自身が関与できるようにすること。また、当該の利用者が希望する際には市町村審査会に対して意見を表明できるようにすること。
 2.市町村審査会の構成メンバーの「有識者」には、つくば福祉団体等連絡協議会から推薦された障害をもつ「有識者」を加えられるようにすること。さらにその業務は「障害程度区分の二次判定」にとどめ、非定型的支給決定の審査は行わないこと。
 3.地域生活を推進するサービスは、障害の状況を問わず、社会構成員としての社会活動を可能とさせるように、ニーズに基づくものとすること。

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