第1号
永住外国人への地方参政権附与の法制化に対し反対する意見書提出を求める請願書
請願22第1号
平成22年2月17日
つくば市議会議長
鈴 木 富士雄 様
請願者 住所 つくば市*****
氏名 日本の未来を守る会
代表 *******
外13名
紹介議員 塩 田 尚
永住外国人への地方参政権附与の法制化に対し反対する意見書提出
を求める請願書
請願趣旨
1.日本国憲法では参政権を国民固有の権利(第15条第1項)としていますが地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています。(第93条第2項)そして平成7年2月28日の最高裁判決で「住民とは日本国民を意味する」としています。
2.参政権に賛同する人々は同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨付きを得たと喧伝していますが、この部分は飽くまで傍論であり主文ではありません。この判決では原告(民団団員)の訴えは棄却されています。
3.日本国民の主権に大きな影響を及ぼすこの法案を、専門家や国民の深い議論を行わず推進するのは日本国民への人権侵害です。
4.竹島問題、対馬問題、尖閣諸島問題、北方領土問題など隣国との領土問題が山積する中、外国籍である永住外国人に選挙権を与えることは、日本国民にとって不利益にしかなりません。
5.韓国では平成17年、在韓永住外国人の一部に地方参政権を認めました。相互互恵主義に則って日本でも認めるように働きかけがなされておりますが、昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに数十人です。現在、特別永住の在日韓国・朝鮮人は約42万人であり全く互恵相互といったものではありません。
6.諸外国でも認めていると主張する人々もおりますが、北欧を中心にEU等20ケ国くらいであり世界の趨勢ではありません。それを無理やり日本に当てはめることは妥当ではありません。
7.基本的人権であるから、また納税しているから認めよという人々もおりますが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はないのでしょうか。また納税していない低所得者や学生には選挙権は附与されないのでしょうか。普通選挙制度が成立してから80年以上たった今、納税も人権も、参政権とは直接関係ありません。
8.国政ではないから良いではないかという人々もおりますが、地方政治といえども国政に密接に関係しており、教育・治安・安全保障等重要な役割を担っていることは地方議員の皆様が一番よくご存じと思います。
請願事項
上記理由に付き、つくば市議会として、永住外国人への地方参政権付与の法制化に対し政府・国会等関係機関へ反対意見書を送付される様、請願致します。