現在位置 :トップページ請願の詳細情報 › 公民館を従前通り、社会教育法に基づいて管理・運営することを求める請願書

請願の詳細情報

第9号 公民館を従前通り、社会教育法に基づいて管理・運営することを求める請願書

受理番号
第9号
受理年月日
平成22年11月24日
付託委員会
環境経済常任委員会
委員会付託日
平成22年12月15日
審査結果
不採択とすべきもの
委員会審査日
平成22年12月17日
議決結果
不採択
議決年月日
平成22年12月22日

内容

第9号
  公民館を従前通り、社会教育法に基づいて管理・運営することを求める請願書


請願22第9号
 平成22年11月24日

 つくば市議会議長
     鈴 木 富士雄 様

                    請願団体 氏名 新しいつくばを創る市民の会
                              *******
                         住所 つくば市*********

                    紹介議員 橋 本 佳 子


     公民館を従前通り、社会教育法に基づいて管理・運営することを求める請願書

 つくば市は本年9月、「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」として、公民館の管理体制変更に関するパブリックコメントを募集しました。私たちは、この「基本計画(案)」の内容について、学習会を持ち、公民館が担うべき役割と機能等を勉強してきました。その結果、公民館の運営が「基本計画(案)」のように変更されれば、公民館が担うべき本来の役割である、市民の教育・学習機能が薄れ、公民館が有料化され、営利的講座が幅を利かせる事態になる恐れを抱きました。
 私たちは、次のような理由から「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」に反対します。
1.つくば市の公民館は、社会教育法に基づき市民の教育権、学習権を地域で保障し、市民の自治能力を高める拠点として十分にその役目を果たしており、地方自治法の「公の施設」として、その名称や機能を変更しなければならない理由や必然性はどこにもありません。
2.公民館が持っている理念と役割・機能などを社会教育法の縛りを取り払い、地方自治法第244条の「公の施設」である生涯学習施設として公民館を位置づければ、管理運営が指定管理者に委託され施設の利用が有料化されることは明らかです。いままで市民が公民館で培ってきた、社会教育法に基づく学習権や自治理念が薄れ、失われていくことになるのは必至です。
3.「基本計画(案)」では生涯学習に関して、子育て支援、NPOとの連携などの他に、公民館で学んだ学習成果を社会に生かすように行政が支援し、その体制づくりを推進する、と謳っています。これは自発的意思で行われるべき市民の学習権に対して、行政が上から市民の学習成果に介入し、干渉する余地を与えることになります。
4.私たちは、行政課題を解決するためには、行政だけに任せるのではなく、市民と行政が協力・協働して、課題に取組む必要があると考えています。パブリックコメントが求められれば真摯に意見をのべ、より良い方向で収束されるよう対応してきました。
5.看過できないのは、9月に締め切ったパブリックコメントの意見集約が終わっていないにもかかわらず、12月定例議会に「生涯学習施設基本計画(案)」が提出されることです。つくば市が市のホームページで説明しているとおり「パブリックコメント制度」とは「市民と行政が共に施策をつくる手続制度」であり、基本的な計画を策定する際に、事前に案を公表して、市民の意見を聞き、寄せられた意見に対する市の考え方を公表し、それらの意見を考慮して最終案を作成する一連の手続であります。このような手続がまだ完了しておらず、意見を寄せた市民には何も知らされないままに計画案が議会に提出され採決されるということは、つくば市が「パブリックコメント制度」を軽視することになり、到底、認めることはできません。
6.私たちは、人権としての教育権・学習権を地域でどう保障していくか、地域住民の生活課題・地域課題とどう向き合ったらよいのか、市民みずから自分探しや自分づくりを真剣に学んでいます。この市民の学びの意欲と活動を行政として大事に育てて下さい。
 以上の理由により公民館が「つくば市生涯学習施設基本計画(案)」のように変更されることのないよう、市議会の真摯な審議を期待して請願する次第です。

Copyright(c) 2009- つくば市議会 Tsukuba City Council. All Rights Reserved.