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件名

第20号  つくば市議会議員政治倫理条例第9条を改変しないことを求める請願

受理番号

第20号 

受理年月日

平成18年5月26日

委員会付託日

付託委員会

政治倫理に関する調査特別委員会

委員会審査日

平成18年6月12日

審査結果

不採択とすべきもの

議決年月日

平成18年6月19日

議決結果

議決結果:不採択

内容

△請願・陳情第20号
請願・陳情第20号
 平成18年5月26日受付

 つくば市議会議長
     久保谷 孝 夫 様

                           請願者   *************
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                           連絡先   ************

                           紹介議員  瀬 戸 裕美子
                                 滝 口 隆 一


         つくば市議会議員政治倫理条例第9条を改変しないことを求める請願

〈請願趣旨〉
 つくば市議会議員政治倫理条例は2000年に市民の直接請求により制定された条例です。
 その目的は、第1条に「この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。」とあります。
 この目的を担保するために行う資産公開は広く市民に知らせる必要があります。
 第9条(資産等報告書及び意見書の閲覧)では「議長は、資産等報告書及び前条第2項の意見書を提出期限の日から15日以内に閲覧に供するとともに、その要旨をつくば市議会だより(以下「議会報」という。)に速やかに掲載しなければならない。」とあり、どのような立場の市民でも容易に知ることができる議会報への掲載は、この目的を達成するために不可欠です。
 2006年4月11日、朝日新聞社説で「茨城県つくば市議会では、議員の資産公開を定めた政治倫理条例が、個人情報保護法に違反しないかどうか見直しを始めた。腐敗防止が目的の条例を骨抜きにしようとしているとしか思えない」と報じられました。透明性が高く、不正防止など先進的な内容が盛り込まれた本条例は全国でも注目されています。
 この様な趣旨で、つくば市議会議員政治倫理条例第9条が改変されないよう請願します。

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