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件名

第14号  東日本大震災による各地区の忠魂碑の修理復元の実現に関する請願書

受理番号

第14号 

受理年月日

平成23年11月18日

委員会付託日

付託委員会

文教福祉常任委員会

委員会審査日

平成23年12月12日

審査結果

採択すべきもの

議決年月日

平成23年12月16日

議決結果

議決結果:採択

内容

請願23第14号
 平成23年11月18日

 つくば市議会議長
     飯 岡 宏 之 様

                     請願者  市内各地区遺族会長
                      代表者 つくば市遺族会連合会会長
                            住所 つくば市******
                            氏名 *******

                            つくば市谷田部地区遺族会長
                            住所 つくば市******
                            氏名 *******

                            つくば市大穂地区遺族会長
                            住所 つくば市****
                            氏名 *******

                            つくば市豊里地区遺族会長
                            住所 つくば市******
                            氏名 *******

                            つくば市茎崎地区遺族会長
                            住所 つくば市*****
                            氏名 *******

                            つくば市桜地区遺族会長
                            住所 つくば市*****
                            氏名 *******
                                  外署名者343名

                         紹介議員 久保谷 孝 夫


   東日本大震災による各地区の忠魂碑の修理復元の実現に関する請願書

 過去の大戦から66年が過ぎました。私達遺族は今日平和に生活していられるのも私達が最も信頼している父親、最も頼りにしていた子、最も愛し平和な生活を求めていた妻を残してお国の為とは言えども戦地に行かなければならなかった事実をだれがわかっていただけるだろうか。
 現在戦争を知らない国民が半数以上いるという現状を踏まえ、あの悲惨な戦争の教訓を次の世代に語り継ぎ、恒久の平和の願いを国民に向けさらに国際社会に向けて発信して行く事が私達の責務だと考えております。この悲劇を風化させることなく後世に伝承するためには只一つの形のあるものとして各地に建立されている忠魂碑だと考えております。
 この忠魂碑についてふれてみたいと思います。
 旧、旧町村で作られております。場所の公共用地、又それらに準ずる神社・寺など町村民が所有する場所に建立されております。碑の裏側には町・村名又は村民一同等記されております。各町村は相次合併により現在のつくば市になっている現状だと思います。
 私達が考えているものに建立60年以上過ぎるとコンクリートの役目も終わるようなお話しを聞いております。そこで公共用地である場所等で万が一忠魂碑が原因で怪我等があった場合どこに請求が行くのか心配をしております。市民を守るという点から危険性が高まり、不安感が広がる中にあって、東日本大震災により破損された従前のように住民が安全かつ安心して慰霊ができるようにする為、速やかに忠魂碑の修理・復元が実現されますよう各地区代表者の署名を添えて請願します。
 この忠魂碑は各地区の人々もちろん町村の人々が郷土出身の戦没者の慰霊顕彰の為に町・村が建立されたので責任はそれを受け継いだ市にあるものと考えます。
 この忠魂碑も今回の東日本大震災により被災しております。修理又は移転に関してご負担を頂きたく特別の取り扱いをお願い申し上げたくご請願いたします。
 県内での各市町村の修理に関して参考までに申し添えます。
 茨城町、東海村、城里町、那珂町、かすみがうら市が全額負担で修理されております。(平成23年8月1日現在)
 当つくば市関係では
      筑波地区     7碑の内5ケ所
      大穂地区     2碑の内2ケ所
      豊里地区     2碑の内2ケ所
      谷田部地区    5碑の内5ケ所
      茎崎地区     2碑の内2ケ所
      桜 地 区    3碑の内3ケ所
 が修理が必要となっております。
  参考書類として大阪府の箕面市が公費で移転されましたが、裁判の結果最高裁で合憲の判決が出ております。

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