第3号 市民後見人の育成及び活用の推進に関する陳情書
平成24年5月28日
陳情24第3号
平成24年5月27日
つくば市議会議長
飯 岡 宏 之 様
陳 情 者 住所 茨城県水戸市*********
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特定非営利活動法人茨城成年後見サポートセンター
理事長 ****
市民後見人の育成及び活用の推進に関する陳情書
陳情の趣旨
高齢者の生活上の安全・安心・健康を確保するための様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供される地域全体での体制作りが円滑に進むよう、市民後見人の育成及び活用を推進するための措置を講じるよう陳情するものです。
陳情事項
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号。第177回通常国会にて平成23年6月15日に可決成立、同年6月22日に公布。)により老人福祉法が改正され、平成24年4月1日に施行されたところです。これにより、
○後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材として、いわゆる市民後見人を育成すること。
○こうした人材の活用を図るために必要な措置を講ずること。
が市町村の努力義務として法律上位置づけられることとなりました。
より具体的には、
1)市民後見人を育成するための研修の実施
2)市民後見人の家庭裁判所への推薦
3)その他必要な措置(研修を修了した者を登録する名簿の作成、市町村長が推薦した後見人等を支援することなど)
が市町村の努力義務とされたところです。
超高齢化社会を迎えて久しい我が国においては、高齢者の生活上の安全・安心・健康を確保するための様々な生活支援サービスが日常生活の場で適切に提供されるよう、地域全体で取り組んでいく体制作りが求められています。
こうした社会的要請並びに自己決定権の尊重及び残存能力の活用といった成年後見制度の基本理念に照らして、地域における成年後見等の担い手として市民が果たす役割が今後ますます強くなると考えられることに鑑み、市民後見人の育成及び活用を推進するための措置を御市にて速やかに講じられるよう陳情するものです。
【参考:老人福祉法(抄)】
(審判の請求)
第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、〔中略〕、第十五条第一項、〔中略〕に規定する審判の請求をすることができる。
(後見等に係る体制の整備等)
第三十二条の二、市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言その他の援助を行うように努めなければならない。