第6号 公職選挙法通りの文書図画の提示方法をしなかった候補者のうち、当選した首長や議員については、任期中、公職選挙法の文書図画の規定に関して意見書を、実現するまで提出し続けて欲しいこと、に関する陳情。
平成24年11月2日
△陳情24第6号
陳情24第6号
平成24年11月2日
つくば市議会議長 様
陳 情 者 住所 つくば市************
氏名 *******
公職選挙法通りの文書図画の提示方法をしなかった候補者のうち、当選した首長や議員については、
任期中、公職選挙法の文書図画の規定に関して意見書を、実現するまで提出し続けて欲しいこと、
に関する陳情。
1、要旨
2012年10月のつくば市長・議員選挙では、公職選挙法通りに文書図画の提示をしなかった候補者が、それぞれの選挙で複数いた、と思います。
私が直接目にしたものだけでも、市長選挙に至っては、少なくとも4人中3人、議員選挙でも、少なくとも5人の候補者が、違法な掲示をしたと、私は判断しています。
法定では、以下のように決まっているはずです。
選挙6か月前から告示まで、名前や顔写真を、法律の許可する諸条件以外は、選挙区内で選挙区民に掲示してはいけない。
厳密には、ポスターとビラは扱いが違って、ポスターは全くダメだが、ビラは政治活動ならOKとなっている。
しかし、選挙直前になってビラを急に配り始めたら、政治活動と選挙運動の違いは明確にできず、個別事例は判例判断になるが、極めてグレーになる。
市長選挙のビラは、告示後は、公認シールを貼った1枚以外は、ダメ。
実際には、買収など大きなことでなければ、県警は刑事事件で動かないことが多い、という話を、私的な話では聞いたことがあります。
法律の方に、古い時代の文章のままで、インターネットを想定していないなど、不備があることも、よく言われています。
私自身、有権者として、もらったビラの多くは、違法な掲示方法のものでも、読んで参考にしていました。それを読んで、投票の参考に役立ったと思うものも、あります。
だから、法律の方に問題がある、という考えも、ありうるとは思います。
政治活動は、議会制民主制度がある限り、立候補する人の名と顔が出れば、自動的に選挙活動になるからです。
選挙に近いほど、その傾向は強まります。
個々の政治活動と、選挙運動を完全に分けることは、ビラに掲示された人と立候補する人が、別人でしかも無関係・または、同じ政見や公約をする候補者が、多陣営にわたっていて、争点にならない、という、極端な事例以外は、不可能だからです
また、当選後に、市長や議員になったら、忙しくなるのも、想像がつきます。
しかし、罰則が規定されていない、または規定されていてもたかがしれている、または、法律の方がおかしいと思う、ということで、法律を破って、またはグレーゾーンで、文書図画を掲示した以上、毎会期とは言いませんが、2会期(半年)や4会期(1年)毎に、国が動くまで、該当する市長や議員は、公職選挙法の改正を求める意見書を、国に提出し続けてほしい、と思います。
公職選挙法の規制を、不用だと思うから、納得できないから、そこまで厳しくしないでいいと思うから、やったはずです。
それなら、「どういう規制が適切なのか?」、市長や議員になるほどの人なら、深い思い召しがあってやったはずだし、万一その時考えていなくても、きっと適度な規制の程度を、今後考え付くことが、できるはずです。
今後の2会期目は、2月(3月)議会です。
2月が予算議会で特殊で忙しいというなら、次の6月議会、どんなに遅くともその時までは公職選挙法通りの文書図画の掲示をしなかった市長や議員は、ご自身が考える、適度な選挙前の文書図画の規制方法を、意見書にして、国に提出してほしいです。
どうせ国は、今の体たらくを見ても、大して動けない可能性もありますが、国が動くまで、毎会期とは言いませんが、半年や少なくとも毎年は、意見書を出し続けてください。
それが、候補者のときに、法律に反してでも、何か深い政治信念を持って、文書図画を掲示したであろう市長や議員の、一貫した政治姿勢だと思います。
また、告示前のビラが同一候補で複数回にわたったり、落選した候補の文書図画とはいえ、漫画や告示後の名刺配りまで出てくると、公選法の文書図画規制のもともとの趣旨であると思われる、高経費をかけた過剰な選挙運動の防止に、抵触してくると思います。
2、私案
参考程度に、私の私案を述べさせていただきます。
「名前と顔の文書図画の、告示6か月前〜告示直前まで掲示禁止」の規制は、廃止する。
ポスターについては、直前規制を廃止して、投票日翌日〜次の告示前日まで自由とする。一方で、自治体の大きさに応じた、同一人物の枚数制限を、「強制義務」で設ける。
平常時の枚数は、選挙期間中の公式ポスター掲示板数と同数〜半数〜5分の1が、望ましいと思う。
ビラについても、直前規制を廃止して、投票日翌日〜次の告示前日まで、政治活動と選挙運動の区別なく自由とする。一方で、月毎の同一人物の枚数制限を設ける。
立候補を予定する人「本人」が編集または執筆した、名前と顔入りの文書図画は、1号につき、最大A3サイズを1枚まで、配布号数は、1月につき、2号までを、こちらは、「努力目標」とする。
(他人名義のビラに載せてもらう抜け道があることはあるので、強制義務にすると、ずるをした人だけが得をすることになる。)
そのように、ポスターやビラの枚数制限を設けた上で、選挙直前に、政治活動と選挙運動を分けることは、そもそも法律に書いてあるようには、現実で分離できないのだから、「政治活動ならOK、選挙活動はダメ」という、意味のない区分での規制は、廃止する。
ルールを守った人が、名前と顔を出せず、言いたいことも自分の名前で掲示できず、破った人の方が、知名度が上がり、政見を知ってもらえる。
これでは、下手な規制なら、法律が無いほうがましです。
その上で、文書図画の規制を、大昔に書いた人たちの真意が何だったのか?彼らの真意のうち、今でも共通して通用するものは何か?これを考えるといいと思います。
私は、山の様にビラを大量に配る候補者が現れた場合、候補者も過当競争で出費に苦労して、有権者も、資源ごみが増えて、候補者がまとめていないくだらない内容まで、たくさんの文章を長時間読まされて、最後は、当選した候補者が、ビラ作りで高額になった選挙費用を、市長報酬や議員報酬で回収しようと、増税で有権者にたかる。
落選した候補者たちも、次に当選して権力を持った時に、前回落選時のような出費負担の苦労を無くそうと、落選でも法定票を取れれば公費負担という制度を作って、増税で有権者にたかる。
その結果、枚数規制が無ければ、当選候補者は、報酬を吊り上げての費用回収、一定の票を取れる落選候補者は、公費負担で補填を期待できるので、いくらでもビラの数は増え、その結果、候補者のビラのためにどんどん増税が行われて、選挙に出ない有権者だけが馬鹿を見る。
こういうことがありうるから、文書図画に、規制があるのではないか?と思います。
もちろん、実際には、大昔に公職選挙法を書いた人が、それ以外の何かあまりきれいでない政争や私利私欲が理由で、規制を書いた可能性があるかどうかは、わかりませんが。
下手な規制で、とりたてて悪人でない人にも守られないなら、無理に規制を守った人が馬鹿を見るので、規制は無いほうがまし。
一方で、何も規制が無ければ、野放しになってしまい、野生動物の世界ではないのだから、人間の世界では、何かと不都合がおこる。
要は、規制と自由の間の「程度とバランス」、それと、規制のかけ方の「上手下手」の話になります。
市長とか議員とか、ルールを作る人は、本来、適度な程度という計量がわかり、規制をかける内容作りが上手な人のはずです。
そうでなくては、社会の有権者が困るのです。
国を説得できる、いい意見書を出し続けてほしいと思います。
告示と投票の間の選挙期間中と、それ以外の期間で、規制を分けるのは、街宣演説の時間帯・場所・騒音量の規制、(選挙期間中は、ある程度、音量が大きくてもよい。)公共で場所を用意する選挙ポスター板の有無、他にもあるかもしれないですが、この程度で十分だと思います。
告示6か月前を過ぎると、街頭演説する同一人物が、襷やのぼりのタイトルを、「個人名」から、「本人(襷)」とか「スローガン(のぼり)」に、急に変える、こんな馬鹿げた意味のないテクニックをするのも、法律がおかしいからだと思います。
別に告示前の選挙運動の規制をしなくても、日常で「私に投票してください。お願いします。」と言ってばかりいる人は、支持者からはうざがられて支持を失い、他人からは強要罪やストーカー罪で排除される、と思います。
常日頃から定期的にビラを配っていたら、選挙直前のビラも「政治活動」と言い張れる。
逆に言えば、そうしないと、選挙前にビラを配れない。
このことも、選挙直前の告示前に、事実上の選挙運動のビラを撒くために、たとえ政治活動費が高額になっても、ビラを日常から多量に撒き続け、その金額を後々の議員報酬で要求する風潮につながる、と思います。
私には、候補者が選挙直前になって急にビラを撒くこと自体は、有権者の資源ごみになる量が一定範囲内で、候補者の活動費用が、当選後の報酬要求に反映しない程度なら、別に悪いことだとは思えません。