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議案名

第2号  違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情書

受理年月日

平成25年8月5日

内容

陳情25第2号
平成25年7月18日

つくば市議会議長 様

                         陳 情 者 住所 兵庫県伊丹市********
                                 氏名 ** **

            違法な臓器生体移植を禁じることを求める陳情書

陳情の理由・主旨:

1.人権は人類の普遍的な価値であり、また日本の核心的な価値でもあり、国境、性別、人種、皮膚の色、宗教信仰や団体を超えたものである。故に日本は中国ないし世界の民主、自由と法治を促進するにあたって、当然の責任を負っている。
2.アムネスティ・インターナショナルは数年来、中国当局に監禁されている民主活動家、権利擁護活動家、人権弁護士、法輪功学習者、チベット人、ジャーナリストなど政治、宗教および信念を理由とする以外に国際的に認識されている犯罪を犯していない人々を「良心の囚人」として認定し、世界規模で救援活動を展開している。2011年1月米国連邦議会で開かれた米中関係公聴会で中国の人権活動家・楊建利氏は、中国が「良心の囚人」を最も多く監禁している国だと証言した。
3.中国で拘禁されている「良心の囚人」の中でも、法輪功学習者とチベット人が最も深刻な迫害を受けている。国連人権委員会の拷問に関する特別報告官マンフレッド・ノワク氏(Prof.Manfred Nowak)の提出した人権報告書(2006)には、「法輪功学習者が中国の残虐刑罰案件の三分の二を占める」と言及されている。
4.調査によると、中国で毎年行われる臓器移植の数は世界第二位だが、臓器提供者や彼らから提供される臓器を分配するシステムがない。中国の臓器移植手術の件数は特に2000年から著しく増加しているが、ちょうど同じ時期に法輪功に対する迫害が発生した。つまり移植件数の増加は決して死刑犯や臓器ドナーの人数の増加が理由ではない。
5.カナダ調査員、人権弁護士デビッド・マタス氏とカナダ政府元高官デビッド・キルガー氏は2006年に、中国共産党が生きたままの法輪功学習者の臓器を摘出して売買しているという告発について広範囲の調査を行った。彼らは、中国で実際に移植された臓器の数量と(死刑囚の臓器も含めて)出所が識別できる臓器の数量との間に著しい相違があることを発見した。さらに、多くの中国の病院は腎臓と肝臓移植のための待機期間が1ヶ月未満であると宣伝している。人体から摘出された後の臓器の生存期限は極めて短いことから、中国に大型の生体臓器倉庫が存在して、患者の要求によって即座に生きたままの臓器を摘出できるようにしている可能性が極めて高く、それゆえ臓器を待つ期間をこれだけ短縮できるのである。
6.その後、マタス氏とキルガー氏は52項の間接的証拠を調べ上げ、非常に多くの法輪功学習者が殺害され、彼らの臓器が貪り取られていることを立証した。彼らの調査によると、多くの法輪功学習者は家族と他の学習者を守るため、真実の姓名とその他身分を識別できる情報の提供を拒否したため、彼らはより虐待を受けやすくなっていたのである。二人の調査結果は全世界を驚かせ、国連、欧州議会、米国連邦議会から中国当局の臓器狩り事件の証人として要請された。国連人権委員会の拷問に関する特別報告官ノワク氏もこの調査結果は十分に信用できるとして、その旨を国連人権理事会に提出する報告書(2007−10報告)に記載した。ノワク氏は法輪功学習者からの臓器狩り事件に関心を寄せていることを発表するとともに、臓器移植の流れを透明化させて、違反者を厳重に処罰するようにと中国当局に求めたが、中国政府は何も実行していない。
7.さらに、法輪功迫害追跡国際組織の調査によると、法輪功学習者は拘束期間中に血液と尿を含めた医療検査を受けさせられており、それは彼らの臓器が健康か否か、臓器移植に適合するか否かを評価するためと考えられている。他の囚人は普通、これらの検査をされることがないからである。2006年に行った電話調査では、中国の複数の病院が法輪功学習者の臓器を獲得し移植できることを表明していた。
8.同組織はまた2012年5月に調査員と共産党幹部との会話記録を公表した。幹部の一部は、中国共産党中央が法輪功学習者からの臓器狩り事件を知っている、またはそれに関与していることを電話で話した。元中央政治局委員の薄煕来と彼の助手である王立軍も事件に関わっている。
9.米国国務省が発表した2011年度人権報告書と、中国問題に関する米国連邦議会・行政府委員会(CECC)の2012年度報告書はあいついで、中国では法輪功学習者と死刑囚の臓器が移植売買に使われていると指摘した。国際社会では、法輪功学習者からの臓器狩り事件に対する注目は日ごとに増えている。最新の動向は付録1の通りである。
10.台湾では2007年から、法輪功学習者を対象にする臓器狩りを非難する議案が18の県と市議会で議決した。2012年10月から2013年1月1日、2800人強の台湾の医者、および2600名の医療関係者が中国の臓器狩りに反対し、法輪功に対する迫害の停止を要求する署名をして、署名は国連の人権報告官に送付した。
11.日本は「市民的及び政治的権利に関する国際規約」および「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」という国際人権規約の署名国であり、臓器売買のために宗教あるいは政治犯を殺害する行為は、驚愕的かつ容認することができない人権犯罪である。我が国の政府と議会は傍観することなく、生きている法輪功学習者から臓器を摘出して売買するという中国共産党の悪行を公に非難するとともに、中国当局に法輪功に対する迫害を直ちに停止するように要求すべきである。また、日本国民を中国共産党の人権暴行の共犯者にさせないために、日本国民が臓器移植の目的で中国に渡航することを禁止すべきである。

 よって、下記の事項を陳情します。

陳情事項:

一、各都道府県、市町村は管轄下の住民が臓器移植の目的で中国に渡航することを禁止する条例を制定すること。
二、日本国政府に対して、下記のことについて強く要求すること。
@ 日本国民が臓器移植の目的で中国に渡航することを禁止する法律を制定すること。
A すべての囚人、特に法輪功学習者および他の宗教、少数民族団体に対する臓器狩りの悪行を直ちに停止するよう中国当局に促すとともに、すべての移植用臓器には明確な書面による同意を得たものでなければならないと、要求すること。
B 臓器移植に対して全面的な公開調査を行い、違法に「臓器狩り」を行う首謀者を起訴するように中国当局に呼びかけること。
C 直ちに法輪功に対する13年間も続く迫害を終わらせるよう、中国共産党に要求すること。

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