風車民事訴訟損害賠償請求事件に関する決議
決議第1号
議決日:平成22年3月18日
議決結果:否決
去る2月20日、東京高裁において風車民事訴訟損害賠償請求事件の控訴審判決が出され、「市側の過失が大きい」として、早稲田大学の賠償額を2億円から8,958万円に減額されました。判決によれば、「提出したデータ通りの発電量が得られないことや、発電機の消費電力が発電量を上回ることを知りながら市に説明しなかった」などと1審に続き早大側の責任を認めた一方で、市側が「発電量が小さく売電事業の見込みも厳しいとの情報を得ていた」ことが指摘されました。「環境省のモデル事業で交付金が得られることが判明すると、詳細な検討もせずに事業に応募し、推進した」と市のずさんな事業推進が批判されており、その上で、1審では7対3だった早大と市の過失を3対7とし、市の過失割合が大きいと結論づけています。
このように、風車事業の失敗について、つくば市の事業推進の問題点が司法の場で指摘された今、一方的に早稲田大学や製造業者の責任を求め、市に落ち度がなかったとする市の主張を続けることには限界があると考えます。
これまでこの訴訟に3,290万円もの費用がかかっており、これ以上訴訟を続けることは、税金の無駄遣いであり、納税者である市民に容認されるとは思えません。
そこで、東京高等裁判所の二審判決を真摯に受け止め、最高裁への上告を取り止めるとともに、風車事業の計画から完成検査まで、事業の進捗を精査して、教訓を導き出し、今後の行政実務に活かすことを求め、ここに決議します。
平成22年3月18日
つ く ば 市 議 会