風車事業の総括について市民へ説明を求める決議
決議第1号
議決日:平成24年3月15日
議決結果:原案可決
平成23年6月9日,つくば市が早稲田大学に損害賠償を求めた民事訴訟に関し,最高裁第一小法廷がつくば市の上告を棄却する決定をし,早稲田大学の賠償額を8,958万円とした二審判決が確定しました。この判決内容では,つくば市が「発電量が小さく売電事業の見込みも厳しいとの情報を得ていた」と指摘し「環境省のモデル事業で交付金が得られることが判明すると,詳細な検討もせず事業に応募し推進した」と市のずさんな事業執行を批判しています。
また,平成24年1月19日には,小型風力発電機設置事業に係る住民訴訟に関し,最高裁第一小法廷がつくば市の上告を棄却し,「つくば市長は,元助役に対して465万9,300円,当時の新エネルギー推進室長に対して310万6,200円を,それぞれ賠償命令をせよ」という二審判決が確定しました。
この二つの結果は,明らかに風車事業執行に問題があるという指摘です。
議会は,予算,風車の選定,工事入札など各段階で審議し,監視を行なうという本来の役割を果たしていたか猛省し,今後の教訓を導き出す必要があります。
また,市長は,風車機種選定と工事から携わっており,最高裁の判決を真摯に受け止めるべきです。風車事業の計画から完成検査まで,事業執行の過程を精査して総括し,教訓を導き出し,再発を防ぐことが市民へ対する責務と考えます。
あわせて,「回らない風車」として全国版の特集番組でも報じられた経緯があり,これまでに何度か風車事業の顛末について市民へ明快な説明をと求めてまいりました。
昨年,早稲田大学との損害賠償請求訴訟が結審した後,9月議会でも市民への説明を求め質問させていただきました。その折は市長自ら「住民訴訟の結果が出てから,改めて市民の皆さんに市報等でご説明をするということを考えております。」と答弁されています。
改めて,市報を通じて市民へ説明責任を果たすことを求めここに決議します。
平成24年3月15日
つ く ば 市 議 会