第13号 中高層建築に対してのセットバック・ルール設定に関する請願書
第13号
平成18年3月31日
都市建設常任委員会
平成18年6月14日
採択すべきもの
平成18年6月19日
議決結果:採択
△請願・陳情第13号
請願・陳情第13号
平成18年3月31日受付
つくば市議会議長
久保谷 孝 夫 様
請願者氏名
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紹介議員
五十嵐 立 青 星 田 弘 司
木 村 倉ノ助 瀬 戸 裕美子
金 子 和 雄
中高層建築に対してのセットバック・ルール設定に関する請願書
【請願趣旨】
中高層建築物やそれに付随する大型工作物が、隣地から接近して建築された場合、火災の際の避難・消防活動に支障をきたすなど、安全面・衛生面での問題を生ずる可能性が大きいので、中高層建築物は、隣地から一定の距離をとって建設するルール(セットバック・ルール)を早急に設定することを求める。
【請願理由】
つくばエクスプレス開業に伴い、つくば市内では多くの中高層住宅(マンション)が建築されています。これらの建設は、つくば市の発展のための都市基盤整備の観点から重要であることは確かです。しかし、つくば市マスタープランの“防犯・防災にも配慮し健康で安心して暮らせるまちづくり”という目標達成の推進を阻害し、秩序なき乱開発を引き起こしているという側面も見逃すわけにはできません。このためつくば市では多くのマンション建設反対運動問題がおこっています。このような状況から、市長も平成17年12月議会で「これまで住宅地に高層マンション建設計画が企画されるたびに、近隣住民との間に摩擦などが繰り返し起こったという状況にあって、なんとか改善できないか考えていました」と懸念を表明なされ、「今後可能な限り、市としても、関係機関への要望、そしてまた条例の改正というものを視野に入れて、更に検討を加えたいと考えています。」と新たなルール作りの検討を表明されています。
現在建築されている中高層住宅建設で最も懸念され、早急に対処しなくてはならないのは、防災面の問題です。昨今の中高層住宅は近隣の既存住宅や公園等と接近して建設されることが多いのが現状です。しかし今のつくば市に適用される法令では隣地境界から50p(民法)で建物がたち、工作物である立体駐車場は境界ぎりぎりにも建設可能です。このような隣地境界に接して中高層の建物・工作物が建てられた場合には、火災の際の避難・消防活動に支障をきたすおそれがあります。消火活動には最低2m以上の空間が必要とされ、今のままの基準では、十分な消火活動に問題をきたします。また火災の問題以外でも、このような建物・駐車機械は、安全や衛生の面で、多くの問題を生じています。例えば立体駐車場の騒音(自動車や車庫装置の運転音)は、駐車台数が平地の駐車台数に比べはるかに多く、しかも集積されるので、近隣に居住する者の居住環境(休息や自宅での調査研究など精神衛生への影響)を損ないます。また地震発生時に駐車場からの自動車の落下や建築物屋上や上層階からの落下物が隣地に及ぶ可能性があります。ガソリン漏れがあって発火した場合、立体駐車場全体が燃え上がり、近接隣家へ延焼することは避けられません。更に立体駐車場は工作物であっても、パネルがついていますので、建築物同様、採光や通風、日影に支障を起こします。更に、こういった危険面だけでなく、言うまでも無く景観を悪くし、隣家に圧迫感をあたえます。これは、景観行政団体になり、景観法が定める良好な景観の形成の目標を定めた、つくば市の精神に反するものです。
このような問題の多くは中高層建築物やそれに付随した工作物(立体機械式駐車場)を隣接した住宅から一定距離を離して建設されるルール(セットバックルール、壁面後退ルール)によって問題が解決できることが期待できます。
【請願項目】
1.市議会における市長の答弁(2005年12月市議会定例会一般質問)を受け、つくば市における秩序ある中高層住宅建設の新しいルールつくりを進める。
2.上記のルールのなかで、中高層建築物を隣地境界から離して建てるセットバックルールの設定は安全面衛生面の確保に特に重要であるので、関係部署に早急に設定にむけて検討させる。
3.これらのルールが決定・施行するまでの間も安全や衛生などへの悪影響が懸念されるので、緊急的な行政指導を行うように関係部署に働きかける。