第12号 地方交付税等の削減に反対し地方財政拡充の意見書採択を求める請願
第12号
平成16年5月25日
総務常任委員会
平成16年9月14日
不採択とすべきもの
平成16年9月22日
議決結果:不採択
△請願陳情第12号
請願陳情第12号
平成16年5月25日
つくば市議会議長 兼平 英雄 様
地方交付税等の削減に反対し地方財政拡充の意見書採択を求める陳情書
陳情者 住所 ***********
氏名 ************
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紹介議員 滝口 隆一
【陳情趣旨】
政府が進める「三位一体改革」の中で行われた地方交付税と臨時財政対策債の削減(前年より2.9兆円,12パーセント減)は,平成16年度の自治体の予算編成に大きな困難をもたらしました。三位一体改革は,単に地方の権限や財源をめぐる国対地方の綱引きではありません。自治体が住民の視点にたって,より良い地域社会の実現をめざすために,国に集中している権限や財源を国民にとってより身近な地方に移すことにあります。そのためにも地方が自立できる財源の移譲でなければなりません。しかし,平成16年度の財源移譲は,すずめの涙にも等しい額でした。その結果,財政危機がいっそう深刻化し,基金の繰入や新規事業の抑制など困難な予算編成を強いられた自治体は少なくありませんでした。
憲法は,「地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し(94条)」とうたい,それをそこなわないために地方交付税法は「その財源の均衡化を図り,及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障する(1条)」としています。今回の措置は,憲法及び地方交付税法の精神に反し,「計画的な運営」をさまたげるものです。また国が法律等により定めた行政水準を,地方が維持確保していく現在の地方制度を前提とすれば,その財源を保障するのは当然のことと考えます。
地方財政法において,「国は,地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め,いやしくもその自律性をそこない,又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない(2条)」を定めていますが,この精神にも反するものです。
ところが政府は,すでに国庫補助負担金のいっそうの削減を表明しています。ただでさえ,地方の財政は不況による税収の落ち込みや景気拡大のために拡大してきた公共事業の借金の返済が重くのしかかってきています。これ以上国庫補助負担金や交付税が削減されるような事態になれば,地方行政そのものが成り立ちません。
つきましては,地方自治法99条にもとづき国に対して意見書を採択されるよう陳情するものです。
【陳情項目】
1 地方公共団体に地方交付税,臨時財政対策償および国庫補助負担金の削減に見合うを財源を保障すること。
2 三位一体改革については,地方公共団体と十分な協議を行い,基幹税源を移譲するとともに,地方交付税の財源調整機能及び財源保障機能を維持・拡充すること。