第13号 地方独立行政法人や指定管理者制度の導入を行わず、自治体の事務・事業の原則直営を求める
第13号
平成16年5月25日
総務常任委員会
平成16年9月14日
不採択とすべきもの
平成16年9月22日
議決結果:不採択
△請願陳情第13号
請願陳情第13号
平成16年5月25日
つくば市議会議長 兼平 英雄 様
地方独立行政法人や指定管理者制度の導入を行わず,
自治体の事務・事業の原則直営を求める陳情書
陳情者 住所 ***********
氏名 ************
***** *****
紹介議員 滝口 隆一
【陳情趣旨】
昨年の国会で,地方独立行政法人法と地方自治法の一部改正法(指定管理者制度)が成立しました。これら法律は,住民の福祉の増進を目的とする自治体の職場を自治体から切り離し,行政の減量化を最大の目的としています。
地方独立行政法人の対象業務は,水道や病院事業および社会福祉事業の経営,公共的な施設の設置および管理など広範な自治体業務となっています。「法人化」は,@設立団体の長と理事長の裁量権が大きい一方で,議会の関与とチェック機能の縮小A住民監査請求や情報公開などが保障されず住民自治に逆行B公的責任が不明確で住民サービスの後退や公的責任の放棄C自治体職員の身分は,法人への移管とともに身分も移行,など多くの問題をもっています。
指定管理者制度は、これまで公の施設の管理委託については公共団体などに限定されていました(地方自治法第244条の2B)がこれを廃止し,自治体が「指定するもの」(指定管理者)にと,営利を目的とする会社などにも委託できると改正したものです。委託の対象は,個別法で設置者の管理を規程しているものは対象になりませんが,国は法解釈の変更や法改正で規制の撤廃をめざしており,保育所や図書館など公の施設のほとんどが対象となっていきます。
指定管理者は,本来行政が行う利用許可も行い,一定の範囲で料金を自由に設定でき,使用料を収入にすることができるなど,公の施設の管理を儲けの対象とし民間に「丸投げ」するものです。そして,地方独立行政法人と同様に議会の関与や住民参加の機会縮小,住民サービスの後退などの問題を内包しています。
自治体の事務・事業は,住民福祉の増進のために公的責任を堅持し,首長と議会という二元代表制と住民参加の保障,住民全体の奉仕者と位置付けられている自治体職員の役割発揮によって推進されなければなりません。
つきましては,地方自治法第124条により下記事項について陳情するものです。
【陳情項目】
1 自治体の事務・事業は直営を原則とし,公的責任を堅持すること。
2 地方独立行政法人の設立や指定管理者制度の導入を行わないこと。
3 やむを得ず実施のために条例化する場合には,議会や住民および労働組合の意見を反映させるとともに,実施にあたって議会の関与や住民参加を最大限保障するものとすること。