第2号 風力発電機設置事業に関する裁判事件を終結させ、二審判決にそって損害賠償請求を求める請願書
第2号
平成22年2月17日
環境経済常任委員会
平成22年3月15日
不採択すべきもの
平成22年3月18日
議決結果:不採択
請願22第2号
平成22年2月17日
つくば市議会議長
鈴 木 富士雄 様
請願団体 新しいつくばを創る市民の会
代表者 *******
(外2団体)
住所 つくば市********
紹介議員 橋 本 佳 子
風力発電機設置事業に関する裁判事件を終結させ、二審判決にそって
損害賠償請求を求める請願書
〈請願趣旨〉
つくば市が控訴していた風力発電機設置事業の二審判決は、早稲田大学に対し8,958万円余りの損害賠償金をつくば市に支払うよう命じました。一方、風力発電機設置事業で、つくば市に損害を与えたとして、市長、元助役、担当職員に対して、市民団体が事業費を弁済するよう求めていた判決では、310万円余りの賠償金を小神野一巳元新エネルギー推進室長に科した判決に加えて、新たに二審判決では小野寺清元助役に対しても465万円余りの賠償金を科し、合計775万円余りの賠償金を請求するよう市原健一市長に命じました。
つくば市は、早稲田大学との損害賠償請求控訴事件の判決を不服として、最高裁に上告しました。しかし一審および二審の裁判経過は、事業の進捗に責任を持つべき行政幹部が、主体性を持たず、他人まかせで、非科学的な手法で事業を進めてきた過失責任を重く問うているのです。つくば市は早稲田大学訴訟と住民訴訟で示された2つの判決を真摯に受け止め、上告を取り下げ、二審判決に添って損害賠償命令を速やかに実行すべきです。
つくば市は、風車事件に至った事業の進捗を、行政みずから精査して、教訓を導きだし、二度とこのような不祥事が生じないように、全職員にコンプライアンスを徹底し、公平・公正・民主的な行政組織となるよう努力すべきです。
ここに請願内容が速やかに実行されるよう、つくば市議会に求め、請願する次第です。
〈請願内容〉
1.最高裁へ上告しても、門前払いになることは明らかであり、税金の無駄遣いになるので上告を取りやめることを求めます。
2.二審判決に従い、早稲田大学に示された損害賠償命令ならびに小野寺清元助役、小神野一巳元新エネルギー推進室長への賠償請求命令を速やかに実行することを求めます。
3.風力発電機設置事業の計画から完成検査まで、事業の進捗を精査して、教訓を導き出し、今後の行政実務に活かすことを求めます。