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件名

第14号  悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める請願書

受理番号

第14号 

受理年月日

平成19年8月21日

委員会付託日

付託委員会

環境経済常任委員会

委員会審査日

平成19年9月18日

審査結果

採択すべきもの

議決年月日

平成19年9月21日

議決結果

議決結果:採択

内容

請願・陳情第14号
 平成19年8月21日受付

 つくば市議会議長
     久保谷 孝 夫 様

                   請願者  住所 ****************
                        氏名 *******
                            ** *******

                   紹介議員 今 井   孝


            悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、
             割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に
                  提出することを求める請願書

第1 件 名
   悪質商法を助長するクレジットの被害を防止するため、割賦販売法の抜本的改正を求める意見書を政府等に提出することを求める件

第2 請願の趣旨(要旨)
   つくば市議会が、国会及び経済産業省に対し、クレジット契約を利用した悪質商法被害・過剰与信被害を防止するため、割賦販売法を以下のとおり抜本的に改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願致します。
                        記
 1 〔過剰与信規制の具体化〕
   クレジット会社が、顧客の支払能力を超えるクレジット契約を提供しないように、具体的な与信基準を伴う実効性ある規制を行うこと。
 2 〔不適正与信防止義務と既払金返還責任〕
   クレジット会社には、悪質販売行為等にクレジット契約を提供しないように、加盟店を調査する義務だけでなく、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を規定すること。
 3 〔割賦払い要件と政令指定商品制の廃止〕
   1〜2回払いのクレジット契約を適用対象に含め、政令指定商品制を廃止することにより、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
 4 〔登録制の導入〕
   個品方式のクレジット事業者(契約書型クレジット)について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すること。
第3 請願の理由
 1 クレジット制度の構造的危険
   クレジット契約は、商品の販売と代金の回収が分離されることから、販売業者にとっては、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売でき、クレジット会社から立替金をすぐに受領できるため、強引・悪質な販売方法により契約を獲得し、代金を取得した後は誠実な対応をする動機付けがなくなります。とりわけ個品方式(契約書型)のクレジット契約においては、クレジット会社は、顧客の獲得や支払条件の交渉や契約書類の作成等の営業活動の大半を提携先加盟店に委託して効率的にクレジット契約を獲得し経済的利益をあげているため、加盟店に対する管理や与信を厳しくすると加盟店は自社のクレジットを利用しないようになり、利益の減少に繋がることから、クレジット会社としては、加盟店の不適正な販売行為に対する審査が不十分になりがちです。つまり、クレジット契約を利用するがゆえに悪質な販売行為を誘発しがちであり、深刻な消費者被害が発生しやすいという意味で、クレジット契約の構造的危険性から生じる病理現象としてのクレジット被害(アポイントメントセールスや、詐欺的なマルチ商法、内職商法被害、呉服、リフォーム等の次々販売被害)が多発している実態があります。
 2 割賦販売法の抜本的改正の方向性
   このように深刻なクレジット被害を防止するため、経済産業省の産業構造審議会割賦販売分科会基本問題小委員会は、平成19年2月から、クレジット被害の防止と取引適正化に向けて割賦販売法の改正に関する審議を進めています。本年秋には法改正の方向性が示され、平成20年春の通常国会に同法の改正案が提出される見込みであることから、今が極めて重要な時期にあると言えます。
   クレジット被害の防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身がクレジット契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害を負担する法制度を整備することが重要です。これによって、初めて消費者に対して安心・安全なクレジット契約が提供されることになります。
 3 割賦販売法改正の主な課題
 (1)過剰与信規制
   現行割賦販売法38条は、購入者の支払能力を超える与信を行わないよう努めなければならない旨の訓示規定に過ぎないため、結局は、クレジット会社の自由裁量により過剰な与信が繰り返されてきました。そこで、消費者の収入と既存債務額に照らし一定の具体的な基準を超える契約については、返済財源や購入動機等の個別的調査義務を課すなど、実効性ある過剰与信防止規定を設けるべきです。
 (2)不適正与信防止義務と既払金返還責任
   現行法は、クレジット会社が、提携先加盟店の販売方法をチェックする義務規定がありません。また、商品販売契約が解除・取消・無効となるような違法な場合でも、クレジット会社は消費者に既払金を返還する義務はありません。そこで、クレジット会社は、不適正な与信を防止する義務を負うこと、販売契約が無効・取消・解除であるときは、既払金の返還義務を含むクレジット会社の民事共同責任を負うことを規定すべきです。
 (3)割賦払い要件及び政令指定商品制の廃止
   現行法の規制対象は、支払回数や取引対象品目による制約があります。そのため、悪質販売業者の中には、半年・1年後の一括払いを勧める、取引対象品目以外の商品を販売するなど、割賦販売法の規制を逃れる被害事例があります。そこで、規制の抜け穴をなくすために、原則として、全てのクレジット契約を規制対象にすべきです。
 (4)個品方式のクレジット事業者の規制
   個品方式のクレジット事業については、登録制度も契約書面交付義務もないため、不適正なクレジット取引を規制する実効性が確保できません。そこで、個品方式のクレジット事業者について、登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリング・オフ制度を規定すべきです。
 4 結び
   以上の理由により、クレジット取引における消費者の安心・安全を確保する観点から、貴議会に請願致します。

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