平成27年第1回臨時会
平成27年5月8日 (質疑(本会議))
宇野信子 (つくば・市民ネットワーク)
○議案第56号 (仮称)つくば市総合運動公園基本計画,及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票条例に対する市長の意見について
P1 パブリックコメントの意見について
(1)「基本計画(案)のパブリックコメントに251人から690件のご意見をいただき」「議論が十分尽くされていないとのご意見もいただいております」とあるが,具体的には,どういう点で議論が十分尽くされていない,という意見があったのか
(2)また,それらの意見に対して,市長はどのように受け止めているのか
P2 住民投票の対象について
「(仮称)つくば市総合運動公園基本計画」と「基本計画に係る市費の支出」の二つについて賛否を問うために住民投票を行う,との解釈になる,とあるが,基本計画のない市費の支出や,市費の支出のない基本計画はありえず,したがって,基本計画と計画に係る市費の支出は一体のものと思われますが,いかがか
P3
(1)選択肢について 「基本計画に対し「反対」として投じられた投票については,「総合運動公園の整備自体に反対する」趣旨なのか,「総合運動公園の整備には賛成だが,その規模や導入する施設の内容,建設時期等の見直しを求める」趣旨なのか,まったく判別できません。」とあるが,基本計画と計画に係る市費の支出の是非という意味ではいずれも「反対」ということになると思われますが,どういう点でまったく判別できないと考えるのか
(2)投票率について 「住民投票の成立要件に重要な投票率に関する規定がない」とあるが,何を持って投票率を重要というのか
(3)結果の尊重について 投票率が重要である理由として,条例案第15条で「結果を尊重しなければならない」と規定している点を挙げていますが,一方,市長は4月30日の定例記者会見で「建設そのものを白紙に戻すことは考えていない」と発言されたと報道されています。
意見書にある,「投票率があらかじめ定めた水準を上回るものでなければ,投票結果を民意として尊重することには,大きな問題があると考えます。」という記述の意味は,投票率があらかじめ定めた水準を上回れば,投票結果を民意として尊重する,すなわち結果に従う,ということなのか
P5
(1)投票用紙や点字投票について 投票用紙や点字投票については,別に規則で定める内容に含まれると思われますが,条例本文で規定しなければならない,との考えか。それとも,規則でもよい,との考えか
(2)有効投票と無効投票について 「第9条と第10条が相矛盾する」とのことですが,第10条が無効投票について定めており,第9条は第10条以外を有効投票とするものであり,まったく矛盾していない,と読み取れるがどのように相矛盾するのか
P10 維持管理費の財政負担について
「現在,つくば市内の各公共施設の維持管理費の総額は毎年度100億円以上の予算を費やしている状況であり,このような状況から考えますと,総合運動公園の維持管理費が約3億円という額ではあるが,つくば市の財政状況を著しく悪化させることはないと考えます」とあります。
しかし,現在,公共施設等総合マネジメント計画を策定中であり,その結果によって,公共施設の維持管理費の総額は変化すると考えられます。
それが判明する前に,「財政状況を著しく悪化させることはない」と判断する根拠はなにか