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会議名

令和6年3月定例会

質問日

令和6年2月29日 (一般質問)

議員名

川村直子 (つくば・市民ネットワーク)
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通告内容

・「配偶者暴力相談支援センター」の設置と、性暴力被害や予期しない妊娠への対応等について

質問要旨

1 「配偶者暴力相談支援センター」の設置と、性暴力被害や予期しない妊娠への対応等について
 性暴力やDVの被害等で困難な状況に陥った女性に対し、公的な支援を明記した新法「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下「女性支援新法」という。)が、2024年4月1日から施行されます。
 性暴力やDVの被害だけではなく、予期しない妊娠をした女性、シングルマザーで所得や居住等に困難を抱える女性、家庭状況により行き場を無くした若年女性、貧困にある中高年女性、心身の障害や外国人であること等も加わった複合的困難に直面する女性等、困難な問題を抱える女性全てが支援の対象となります。
 これまで、行き場を無くした女性たちの支援は「売春防止法」の下で行われてきました。しかし売春防止法は困窮する女性を、支援の対象ではなく問題行動のある女性とみなし、婦人保護施設に収容して更生させるという、差別的で時代にそぐわない考え方でした。今回、売春防止法の一部がこの女性支援新法として抜本的に変わり「女性の福祉」「人権の尊重」「男女平等」といった視点が明確に示されました。
 女性支援新法では、地方自治体、市町村においても、当事者の意向を中心に捉え、民間と協働しながら、困難にある女性を支援していく責務が明確に規定されています。
 女性への福祉増進が図られることを期待し、これらの責務に伴う環境や体制の整備について、以下伺います。
(1)市における女性支援新法に対する考え、基本計画の策定について
(2)市における「配偶者暴力相談支援センター」(配暴センター)設置の検討状況について
   「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(DV防止法)に基づくこのセンターは、DV被害者支援においては要となる機能を有しています。
   首都圏に近く、県内で2番目の人口を有するつくば市には無くてはならない機能と考えます。
   つくば・市民ネットワークから再三設置を要望しており、検討状況について、以下伺います。
  ア 市のDVに関する相談の現状、件数
  イ 配偶者暴力相談支援センター設置の検討状況
(3)緊急的支援が必要な以下の場合における、相談と支援の仕組みについて
   「女性のための相談室」、学校、保健センター、「家庭児童相談」、生活困窮者の相談等、様々な窓口で相談を受ける可能性があります。それぞれの対応について、以下伺います。
  ア 性暴力被害の場合
  イ 予期しない妊娠の場合

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