令和6年第2回定例会12月定例会議
令和6年12月16日 (一般質問)
川村直子 (つくば・市民ネットワーク)
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・インクルーシブ教育について
・同性カップルの生きやすさに関する施策について
1 インクルーシブ教育について
2012年に文部科学省からインクルーシブ教育システムの構築に関する通知があり、2013年には学校教育法施行令の特別支援教育に関連する一部分が改正されました。
その中では就学先について、改正前は「特別支援学校の就学基準に該当する子どもは、原則、特別支援学校に就学するべき」とされていましたが、この改正により、現在は「障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する」という仕組みに改められています。就学先の最終判断は教育委員会が行うものとなりますが、留意事項として「保護者の意見については、可能な限りその意向を尊重しなければならないこと」とされています。
しかし、市立の学校へ就学した障害のある子どもの保護者からは、学校生活に必要な合理的配慮や環境整備が不十分であるとの声が、以前から多く寄せられております。
そこで、インクルーシブ教育の権利を保障するための、市における取組みについて、以下伺います。
(1)就学先の決定について
ア 市において就学先の決定はどのように行われているか
イ 就学先について、本人及び保護者の希望と、教育委員会の附属機関である教育支援委員会の判断が異なっていた場合、どのような対応となるのか
(2)つくば市立小中学校における、保護者の付き添いの状況
(3)特別支援教育支援員の配置状況
文部科学省によれば、支援が必要な児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等、学校における日常生活動作の介助や、学習活動上のサポートのためとして、特別支援教育支援員が配置されています。
ア 市では文部科学省が示したように支援員を配置できているか
イ 学校ごとに配置する支援員の人数はどのように決めら
れているか
ウ 修学旅行等の宿泊学習への支援の状況
2 同性カップルの生きやすさに関する施策について
地方自治体による同性パートナーシップ制度は広がっており、2024年10月時点で日本全体の人口に対するカバー率は約90%となりました。茨城県でも2019年より実施され、つくば市民も利用することが出来ます。現在までに県全体で約90組の利用があるとのことです。
同性パートナーシップ制度に法的効力はないため、相続権など法律上の権利は認められませんが、同性パートナーが公営住宅入居や病院で家族として認められる等、多くの利点があります。
また、最近ではパートナーシップ制度に加えて、同性カップルの子どもや親等の家族関係を証明する、ファミリーシップ制度を同時に実施する自治体も増えています。同性カップルが、パートナーの子どもや親に対しても、様々な場面で家族としての対応がしやすくなり、家族全体の生きやすさに繋がっています。
さらに本年、同性カップルの住民票表記をこれまでの「同居人」「縁故者」等ではなく、異性カップルの事実婚と同様な「夫(未届)」「妻(未届)」等とすることを可能とする自治体が増えてきました。
背景には、本年3月、異性カップルの場合は事実婚も対象となる「犯罪被害者給付金」制度について、最高裁による「同性カップルも事実婚に含まれる」との初めての判断があり、そのため住民票表記の改善へ繋がったようです。同性カップルの法的保障拡大への一歩と当事者から期待が寄せられています。
市ではこれまでも、職員や教職員に対しLGBTQへの理解を深める研修を継続して行う等の取組を進めてきたところですが、さらに具体的な取組を進めるため、以下について伺います。
(1) 県のパートナーシップ制度に加え、市においてファミリーシップ制度を実施することについての考え
(2) 同性カップルにも、事実婚と同様な「夫(未届)」「妻(未届)」等の住民票表記を行うことについての考え