議案第19号 つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
平成30年2月21日
文教福祉委員会
平成30年3月8日
可決すべきもの
平成30年3月12日
原案可決(全会一致)
平成30年3月16日
平成30年4月1日施行の「持続可能な医療保険制度を構築するために国民健康保険法等の一部を改正する法律」に基づき,国保事業費納付金が通知された。現行の保険税率では,県へ納付するための必要保険税を確保徴収することは困難であることから,税率の改正を行い,保険税率の引き上げを行うことにより対応するもの。
また,国民健康保険税の減免に当たり,国民健康保険法第59条の矯正施設入所者については,納期限までに申請を行うことが困難であるため改正を行うもの。
1 医療分,後期高齢者支援分,介護納付金分に係る所得割率,均等割,平等割額の見直し
2 均等割,平等割額に係る7割,5割,2割の軽減額の見直し