承認第3号 専決処分事項の承認を求めることについて(専決処分第8号 つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
令和元年6月11日
文教福祉委員会
令和元年6月21日
承認すべきもの
令和元年6月24日
承認(賛成多数)
令和元年6月28日
地方税法施行令等の一部改正(平成31年4月1日施行)に伴い、つくば市国民健康保険税条例を改正したもの。
軽減対象となる所得基準額の引き上げにより、軽減判定基準額が緩和されるため、軽減対象世帯が拡大される。
【主な内容】
1 医療給付費分の課税限度額の引き上げ
58万円→61万円
2 軽減対象となる所得基準額の引き上げ
(※世帯の所得で判定される)
@5割軽減の判定基準
(現行) 33万円 +(27.5万円×〔(加入者数+特定同一世帯所属者数)〕以下
(改正後)33万円 +(28万円 ×〔(加入者数+特定同一世帯所属者数)〕以下
A2割軽減の判定基準
(現行) 33万円 +(50万円×〔(加入者数+特定同一世帯所属者数)〕以下
(改正後)33万円 +(51万円×〔(加入者数+特定同一世帯所属者数)〕以下