議案第20号 つくば市戸籍法、住民基本台帳法、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等関係手数料条例の一部を改正する条例について
令和2年2月14日
市民経済委員会
令和2年3月3日
可決すべきもの
令和2年3月6日
原案可決(全会一致)
令和2年3月19日
「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(デジタル手続法)」の公布等に伴い、条例の一部を改正するもの
〔改正の主な内容〕
《デジタル手続法の公布に伴う住民基本台帳法及び番号利用法の一部改正によるもの》
・住民票の除票の写し、戸籍の附票の除票の写し及び除票記載事項証明書について、手数料が1通当たり200円であることを明文化する。
・通知カードが廃止されることにより、手数料徴収の事項を削除する。
《国が定める「個人番号カード交付事業費補助金交付要綱」の一部改正によるもの》
個人番号カード再交付手数料を無料化できる事項に、以下の項目を新たに追加する。
・カードの有効期間が満了した場合
・カードの有効期間満了まで3か月未満の場合