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議案の審議状況と議決結果

詳細情報

件名

承認第4号 専決処分事項の承認を求めることについて (専決処分第25号 つくば市税条例等の一部を改正する条例)

提出日

令和2年5月1日

付託委員会

省略

委員会付託日

委員会審査結果

委員会審査日

議決結果

承認(全会一致)

議決年月日

令和2年5月1日

議案の概要

本文の表示 (PDF 577KB)

〔改正の主な内容〕
1 個人住民税
未婚のひとり親が非課税措置を受けるための手続について、給与所得者や年金所得者に係る扶養親族申告書に「単身児童扶養者」である旨の記載を不要とする。
2 固定資産税
(1)所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応
・調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかとならない場合、事前に使用者に通知した上で、固定資産税を課税する制度を拡大する。
※従前は、所有者が災害等で不明である場合のみ適用
・登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間、現に所有している者(相続人)に対し、課税に必要な事項の申告を義務化する。
(2)地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の改正
・大気汚染防止法の指定物排出抑制施設、都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に関する課税標準の特例規定を削除する。
・水力発電設備に係る課税標準の特例率を1/2から7/12に改める。

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