議案第22号 つくば市指定地域密着型サービスの指定基準に関する条例の一部を改正する条例について
令和3年2月15日
文教福祉委員会
令和3年3月4日
可決すべきもの
令和3年3月9日
原案可決(全会一致)
令和3年3月19日
[主な改正の内容]
・認知症介護基礎研修の受講の義務付け
介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない無資格者に対して、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付け、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現する。
・人員基準の緩和等
夜間対応型訪問介護事業者について、オペレーターの配置基準を緩和するほか、共用型認知症対応型通所事業者の管理者の配置基準の緩和、小規模多機能型居宅介護事業者の人員配置基準の見直し、認知症対応型共同生活介護事業者のサテライト型事業所の人員基準の創設及び夜勤職員体制と計画作成担当者の配置基準の見直し、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の人員配置基準の見直し等を行い、地
域の特性に応じたサービスの整備・提供及び人材の有効活用を図る。