議案第35号 つくば市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について
令和3年2月15日
総務委員会
令和3年3月4日
可決すべきもの
令和3年3月5日
原案可決(全会一致)
令和3年3月19日
[主な内容]
・市長等の職員が職務を行うとき、善意でかつ重大な過失がないときには、損害賠償額を限定して、
それ以上の額(職員区分に応じ算出された額を控除して得た額)を免責する。
・職員が賠償責任を負う額の上限は、基準給与年額に職員区分に応じた数を乗じた金額とする。
【職員区分に応じた数 】
・市長 6
・副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
・公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の
管理者 2
・市の職員 1