議案第3号 つくば市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について
令和7年6月4日
総務文教委員会
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するもの
[主な改正の内容]
・子を養育する職員の所定労働時間を超えた勤務の制限について、対象となる範囲を、「3歳に満たない子を養育する職員」から「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員」へ拡大する。
・妊娠、出産等についての申出をした職員及び配偶者等・介護を必要とする状況に至った職員等に対して、制度利用に関する意向確認等を行うことを任命権者に義務付けることで、育児・介護両立支援制度の申出が円滑に行われるようにする。