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令和5年3月定例会
令和5年3月3日 (本会議(一般質問・総括質疑))
総括質疑 皆川 幸枝(つくば・市民ネットワーク)
議案第29号 つくば市個人情報の保護に関する法律施行条例について
以下について伺います。
(1)第11条 「実施期間は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年つくば市条例第29号)第1条に規定するつくば市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。」とあるが、今回の条例制定については、つくば市情報公開・個人情報保護審査会に諮問したのか。
(2)個人情報保護法では、1,000人未満の個人情報ファイルは、個人情報ファイル簿として管理する規定が無く、他自治体では独自に1,000人未満の個人情報ファイルを個人情報ファイル簿として作成・公表することを条例に規定することを検討しているが、つくば市では条例に規定しない理由。
(3)国籍やマイノリティ(LGBTQ)、ドメスティック・バイオレンスのいずれかを内容とする記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報(センシティブ情報)として、この条例に規定しないのはなぜか。
(4)現在のつくば市個人情報保護条例第1条では「市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」と規定されている。この条例を廃止することで自治権の放棄とならないのか。