議案第103号 つくば市建築基準条例の一部を改正する条例について
建築基準法の一部改正に伴い、既存の建築物に対する制限の緩和及び防火規制に係る別の建築物とみなすことができる規定が創設されたことから、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するもの
[主な改正の内容]
・これまで、既存不適格建築物の増築、大規模修繕などを行う場合、原則として既存部分も現行の条例に適合させる必要があったが、省エネ改修や既存部分の危険性を増大させない場合などは、既存部分を現行の条例に適合させることなく増築、大規模修繕などを行えるようにする。
・これまで、一定の規模以上の建築物は、全体を耐火建築物としなければならなったが、高い耐火性能の壁等で区画された建築物は、区画ごとに別の建築物とみなすことで部分的な木造化を可能とする。