議案第47号 つくば市税条例の一部を改正する条例について
地方税法等の一部を改正する法律及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に伴い、所要の改正を行う必要があるため、条例の一部を改正するもの
[主な改正の内容]
・森林環境税の徴収方法について規定するとともに、納税通知書に記載すべき納付額に森林環境税額(1人年額1,000円)を追加する。
・原動機付自転車3輪以上の車両の税率区分(ミニカー:3,700円)の対象から「3輪以上の特定小型原動機付自転車(電動キックボード)」を除外する。
・燃費性能等の優れた軽自動車の税率を軽減する制度において、燃費性能試験の不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなして納税不足額を徴収する際に加算する割合(現行:10%)を35%に引き上げる。