議案第4号 つくば市税条例の一部を改正する条例について
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正を行うため、条例の一部を改正するもの
[主な改正の内容]
・市民税の所得控除として特定親族特別控除が創設され、所得割の納税義務者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の者のうち、特定扶養控除の対象とならない前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の者を有する場合には、その納税義務者の前年の総所得金額等から親族等の合計所得金額に応じた額を控除する。
・加熱式たばこの課税方式について、価格要素を廃止し、重量要素のみに応じて紙巻きたばこに換算する方式とするほか、一定の重量以下の加熱式たばこは紙巻きたばこ1本として課税する。