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議案第47号 つくば市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について
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〔改正の主な内容〕
・0〜3歳未満児を対象とした、定員が6人以上 19人以下の少人数で行う 小規模保育事業について、卒園後の受け皿としての連携施設確保を不要とすることができる。
・自宅を訪問して行う居宅訪問型保育事業について、事業を利用できる対象者に「保護者の疾病、疲労等により養育が困難な場合等」を追加し、拡充する。