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議案の審議状況

議案第60号 つくば市税条例の一部を改正する条例について

提出日
令和2年6月9日
議案番号
議案第60号
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
令和2年6月18日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
令和2年6月22日
議決年月日
令和2年6月26日
議決結果
原案可決(全会一致)
添付ファイル

議案の概要

議案第60号 つくば市税条例の一部を改正する条例について

地方税法等の一部改正に伴い、改正内容に準じてつくば市税条例を改正するもの

〔改正の主な内容〕
1 個人住民税における 寡婦(寡夫)控除の見直し
・婚姻歴の有無や性別に関わらず、子(前年の総所得金額が 48 万円以下)を有する単身の親について、ひとり親控除(控除額:30万円)を適用する。ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合は対象外とする。
・寡婦に所得制限(所得金額:500万円以下)を設ける。
・現行の寡夫控除を廃止する。
【適用開始】令和3年度以降

2 市たばこ税の見直し
軽量の葉巻たばこについて、重量比例課税から本数課税に切り替える。
【適用開始】令和2年10 月1日から段階的に実施

3 延滞金割合の特例の改正
法人市民税に係る納期限延長の適用を受けた場合、延滞金の割合を引き下げる。
〔改正前〕
特例基準割合(平均貸付割合+1%)
〔改正後〕
平均貸付割合+0.5
【適用開始】令和3年1月1日

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