議案第76号 つくば市税条例の一部を改正する条例について
〔主な改正の内容〕
1 個人住民税の住宅ローン控除
【適用開始】令和3年1月1日
・住民税の住宅ローン控除が適用される住宅の入居期限を緩和する。
(原則)令和2年12月31日までに入居すること
(特例)以下の@、Aを満たした上で令和3年12月31日までの入居であれば、特例として住宅ローン控除の対象となる。
@令和2年9月末までに契約した住宅であること
A新型コロナウイルス感染症の影響で住宅への入居が遅れた
・住民税の住宅ローン控除が受けられる期限を延長する。
(改正前)令和15年まで (改正後)令和16年まで
2 個人住民税の寄附金税額控除(新設)
・新型コロナウイルス関連の自粛要請により中止等になった文化芸術・スポーツ等の一定の行事・イベントの入場料金等の払戻請求をしなかった場合には、その請求しない金額について、個人住民税の税額控除の対象とする。
【適用開始】令和3年度課税分の住民税から適用
3 軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
・軽自動車税の環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の対象について、軽自動車(自家用乗用車)の登録期間を6月延長する。
(改正前)令和元年10月1日から令和2年9月30日の間に初回登録した車両
(改正後)令和元年10月1日から令和3年3月31日の間に初回登録した車両
4 固定資産税の特例措置の拡充
・新型コロナウイルスの影響を受けながらも設備投資を行った中小企業と個人事業主を支援するため、生産性向上に資する資産に適用する課税標準の特例(取得後3年間の課税標準額が0となる)について、対象となる資産を加える。
追加された対象資産:事業用家屋、事業用構築物
【適用開始】改正条例公布の日