議案第81号 つくば市指定居宅介護支援事業等に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について
〔主な改正の内容〕
・令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることとするが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等のやむを得ない理由がある場合は、管理者を介護支援専門員とする扱いを可能とする。
・令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である場合には、管理者が主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予する。