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議案の審議状況

議案第101号 つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

提出日
令和2年12月4日
議案番号
議案第101号
付託委員会
文教福祉委員会
委員会付託日
令和2年12月15日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
令和2年12月17日
議決年月日
令和2年12月25日
議決結果
原案可決(全会一致)
添付ファイル

議案の概要

議案第101号 つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)が令和2年9月4日に公布され、国民健康保険税の改正部分が令和3年1月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正するもの

[主な改正の内容]
・給与所得控除・公的年金等控除の10万円引き下げ及び基礎控除の10万円引き上げが行われることにより、国民健康保険税の軽減判定に不利益が生じないよう算定式の改正を行う。
・軽減判定所得の算定において、基礎控除額相当分の基準額を43万円(現行:33万円)に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の数の合計数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。

 【現行】軽減判定所得
 ・7割軽減基準額:基礎控除額(33万円)以下
 ・5割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+(被保険者数×28.5万円)以下
 ・2割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+(被保険者数×52万円)以下

 【改正後】軽減判定所得
 ・7割軽減基準額=基礎控除額(43万円)以下
 ・5割軽減基準額=基礎控除額(43万円)+(被保険者数×28.5万円)+10万円
  ×(給与所得者等の数−1)以下
 ・2割軽減基準額=基礎控除額(43万円)+(被保険者数×52万円)+10万円
  ×(給与所得者等の数−1)以下

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