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議案の審議状況

議案第35号 つくば市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について

提出日
令和3年2月15日
議案番号
議案第35号
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
令和3年3月4日
委員会審査結果
可決すべきもの
委員会審査日
令和3年3月5日
議決年月日
令和3年3月19日
議決結果
原案可決(全会一致)
添付ファイル

議案の概要

議案第35号 つくば市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について

地方自治法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴い、市長、各委員会の委員、職員等の市に対する損害賠償責任の見直しが行われたため、条例を制定するもの

[主な内容]
 ・市長等の職員が職務を行うとき、善意でかつ重大な過失がないときには、損害賠償額を限定して、
  それ以上の額(職員区分に応じ算出された額を控除して得た額)を免責する。
 ・職員が賠償責任を負う額の上限は、基準給与年額に職員区分に応じた数を乗じた金額とする。

【職員区分に応じた数 】
 ・市長 6
 ・副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4
 ・公平委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の
  管理者 2
 ・市の職員 1

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