議案第96号 つくば市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
茨城県から示された令和7年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険税率を基準とした見直しに伴い、国民健康保険税率を改定するため、 条例の一部を改正するもの
[主な改正の内容]
・基礎課税額について、所得割額を6.81%から7.70%に、被保険者均等割額を30,200円から38,500円に改める。
・後期高齢者支援金について、所得割額を2.78%から3.15%に、被保険者均等割額を11,800円から15,500円に改める。
・介護納付金について、所得割額を2.21%から2.50%に、被保険者均等割額を12,800円から15,500円に改める。