議案第116号 訴えの提起について
損害賠償請求事件について不服があるので、控訴を提起するものである。
1 訴えの理由
令和2年1月29日に常磐自動車道下り線において、法面が崩落する事故が発生したのは、市がつくば市道5-2545号線の側溝の管理を怠り、雨水を法面に流出させたことが原因であると主張して、市に対して相手方が提起した損害賠償請求事件。令和7年2月4日の第1審判決においてつくば市の道路における管理瑕疵があるとし、つくば市の主張が認められなかったため(請求額1,453万8,861円全額及び遅延損害額の支払並びに訴訟費用の負担が言い渡された。)。
2 訴えの相手方
東京都千代田区霞が関三丁目3番2号
東日本高速道路株式会社
代表取締役 由木 文彦