議案第37号 つくば市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化に伴う国からの通知に基づき、住登外者宛名番号管理機能を独自利用事務として定めるとともに、利用者の利便性の向上を図ることを目的に、新たに独自利用事務を追加するため、条例の一部を改正するもの
[主な内容]
・住登外者を一意に特定するための宛名番号を付し、氏名、住所等の情報を管理するための住登外者宛名番号管理機能を独自利用事務として定める。
・独自利用事務として以下の3つの事務を追加する。
@産後ケア事業
A小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務
B就学援助に関する事務