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順位 | 会派・質問者 | 区分 | 質問内容 |
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令和5年3月定例会 | |||
令和5年3月3日 | |||
16 | 川久保 皆実 つくばチェンジチャレンジ 会議録を表示 録画配信を表示 |
質疑(本会議) | 議案第8号 令和5年度つくば市一般会計予算
p.177(款)10.教育費(項)1.教育総務費(目)2.事務局費28.不登校児童生徒学習支援に要する経費に関して、以下の点を伺います。
1 民間不登校児童生徒支援施設事業費補助金について、「不登校に関する児童生徒支援 令和5年度支援施策(案)」には、補助対象となる施設の要件の一つとして、「学校や家庭との間の十分な連携・協力関係が構築されていること」を挙げているが、学校と施設の間の連携内容として、具体的にどのような取組を想定されているか。また、連携内容や方法について、ガイドライン等を作成するお考えはあるか。
2 民間不登校児童生徒支援施設等利用者支援交付金について、「令和5年度当初予算(案)主な事業の概要」No.28には「不登校児童生徒支援施設を利用する際の利用料等、不登校児童生徒が学校外で学習等を行う際に生じる経費」を補助する旨が記載されているが、自宅から外出することが困難な不登校児童生徒等が自宅で学習等を行う際に生じる経費のうち、補助の対象となるのは具体的にどのような経費か。 |
17 | 山中 真弓 日本共産党つくば市議団 会議録を表示 録画配信を表示 |
質疑(本会議) | 議案第8号 令和5年度つくば市一般会計予算
以下について伺います。
1 P.90(款)3.民生費(項)1.社会福祉費(目)12.防犯対策費 11.防犯対策に要する経費
防犯ステーション設計委託料の内容
2 P.151(款)8.土木費(項)4.都市計画費(目)1.都市計画総務費 15.公共交通対策に要する経費
(1)つくバス運行負担金の減額理由
(2)バス運行対策負担金の減額理由
(3)路線バス運行実証実験事業負担金の内容
3 P.153(款)8.土木費(項)4.都市計画費(目)1.都市計画総務費 22.市街地振興に要する経費
新規で計上されている顧問報酬、費用弁償の使途
4 P.154(款)8.土木費(項)4.都市計画費(目)1 .都市計画総務費 23.学園地区市街地振興に要する経費
(1)不動産鑑定手数料の使途
(2)塵芥処理費、清掃委託料の減額理由
(3)センター広場維持管理委託料の増額理由
(4)つくば駅周辺まちづくり検討調査支援業務委託料の内容
(5)つくばセンタービル公共施設改修工事監理委託料の内容
(6)つくばセンター広場指定管理委託料の内容とセンター広場維持管理委託料との違い
(7)会場使用料の使途
(8)修繕工事の内容
(9)維持改修工事の内容
(10)つくばセンタービル全体共用管理負担金の増額理由
5 P.155(款)8.土木費(項)4.都市計画費(目)3.街路管理費 11.街路維持管理に要する経費
(1)樹木診断委託料の内容
(2)交通安全施設整備工事の内容
6 P.157(款)8.土木費(項)4.都市計画費(目)5.公園管理費 11.公園維持管理に要する経費
公園台帳管理システムデータ構築業務委託料の内容 |
18 | 橋本 佳子 日本共産党つくば市議団 会議録を表示 録画配信を表示 |
質疑(本会議) | ・議案第2号 令和4年度つくば市一般会計補正予算(第8号)
P22 (款)3.民生費 (項) 1.社会福祉費 (目) 2.老人福祉費 15.敬老事業に要する経費
敬老祝写真贈呈委託料825万円減額の理由について伺います。
・議案第8号 令和5年度つくば市一般会計予算
以下について伺います。
(1) P97 (款)3.民生費 (項) 2.児童福祉費 (目) 1.児童福祉総務費 17.子どもの未来支援に要する経費
ア こども政策課アドバイザリー謝礼はどのような専門職に支払われるのか
イ 研修コーディネート事業委託料の事業内容 |
19 | 皆川 幸枝 つくば・市民ネットワーク 会議録を表示 録画配信を表示 |
質疑(本会議) | 議案第29号 つくば市個人情報の保護に関する法律施行条例について
以下について伺います。
(1)第11条 「実施期間は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは、つくば市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年つくば市条例第29号)第1条に規定するつくば市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。」とあるが、今回の条例制定については、つくば市情報公開・個人情報保護審査会に諮問したのか。
(2)個人情報保護法では、1,000人未満の個人情報ファイルは、個人情報ファイル簿として管理する規定が無く、他自治体では独自に1,000人未満の個人情報ファイルを個人情報ファイル簿として作成・公表することを条例に規定することを検討しているが、つくば市では条例に規定しない理由。
(3)国籍やマイノリティ(LGBTQ)、ドメスティック・バイオレンスのいずれかを内容とする記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報(センシティブ情報)として、この条例に規定しないのはなぜか。
(4)現在のつくば市個人情報保護条例第1条では「市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」と規定されている。この条例を廃止することで自治権の放棄とならないのか。 |