会派代表質問・一般質問一覧要旨
- 会議名
- 令和7年定例会9月定例会議
- 質問日
- 令和7年9月9日
- 区分
- 一般質問
- 議員名
- 川久保皆実 (つくばチェンジチャレンジ)
要旨
1 子育て世帯訪問支援事業及び産後の家事支援の強化について
令和5年12月定例会の一般質問において、つくば市では産後4週目以降の家事支援が公的な事業としては手薄な状況であることを指摘した上で、令和6年4月1日施行の改正児童福祉法により市町村の努力義務となる「子育て世帯訪問支援事業」として産後の家事支援を強化していくことの検討を求めたところ、「子育て世帯訪問支援事業については、改めて国の通知や他自治体の事例等を確認しながら、令和6年度中に対象者をはじめとした事業内容を検討いたします。」との答弁を得ました。
次に、令和7年2月定例会議の一般質問において、当該事業の今後の方向性について質問したところ、「今後、他自治体へのヒアリングの結果を受け、収集した情報を踏まえたより詳細な検討を進めていきます。」「本年6月をめどに決定します。」との答弁を得ました。
そこで、当該検討の結果を伺います。
2 市民による通報システムについて
令和6年12月定例会議の一般質問において、『市長公約事業のロードマップ2020-2024』のうち公約番号2「ほしい市役所の情報が自動で届き、道路破損などの気づきを気軽に通報できる双方向のシステムを導入」について、公約の後半部分の通報システムが導入されていないことを指摘した上で、その導入予定を質問したところ、「今年度中には、点灯していない街路灯に関する情報など一部について市民利用を開始します。」「道路破損については、遅くとも来年度中には市民が通報できるようにします。」「道路・公園のごみの放置、倒木や落枝の危険性、ベンチや遊具の老朽化・破損の通報について、それをシステムの対象にすることは可能です。(中略)他自治体の事例も参考にしながら、庁内で検討を進め、遅くとも来年度中には市民利用を開始したいと考えています。」との答弁を得ました。
そこで、次の点を伺います。
(1) 既に通報対象となった事項及びその通報システムの利用状況
(2) 今後通報対象となる事項及びその導入予定時期
3 障がい者支援(集団健診等及び訪問理美容)について
(1) 集団健診及びレディース検診(以下、「集団健診等」といいます。)について
つくば市の集団健診等の会場について、市ホームページには「※
茎崎交流センター・桜保健センター・大穂保健センターは階段を使用する場所があります。車いすをご利用の方や介助が必要な方は、つくば市役所もしくは谷田部保健センターを予約していただき、決定通知書が届きましたら、健康増進課までご連絡ください。」との記載があります。
また、集団健診等の会場のうち、多目的トイレに介助用ベッド(いわゆるユニバーサルシート)が設置されているのはつくば市役所のみです。そのため、介助用ベッドが必要な方が集団健診等を受ける場合には、会場としてつくば市役所を選択せざるを得ません。
以上を踏まえ、次の点を伺います。
ア 身体障がい等を理由として、利用できる集団健診等の会場が制限されることのないよう、エレベーターや介助用ベッドの設置を検討する考えはあるか
イ エレベーターや介助用ベッドが設置されていないことにより利用できる集団健診等の会場が制限される方について、利用可能な会場を優先的に予約できる制度はあるか
(2) 訪問理美容について
つくば市では、「ねたきり高齢者理美容料助成事業」として、65歳以上で要介護4・5認定者又は寝たきり状態の方が、在宅で理美容を受ける際の費用の一部を助成していますが、障がい者については、このような助成制度はありません。
一方、土浦市や日立市では、高齢者だけでなく重度身体障がい者についても訪問理美容費の助成を行っています。
以上を踏まえ、次の点を伺います。
ア 移動や外出が困難な障がい者が理美容サービスを利用する際の負担について、どのように認識しているか
イ 移動や外出が困難な障がい者に対する訪問理美容費の助成を検討する考えはあるか
4 空き地の樹木による生活環境被害について
本年5月、市内で家庭菜園を楽しむ市民の方から、「近隣の空き地に生えている桑の大木において毛虫が大量に発生し、周辺にある家庭菜園の畑、住宅の庭及び住居へ侵入して被害を与えている。」との相談が寄せられました。
空き地の適正な管理については、「つくば市空き地除草条例」(以下、「本件条例」といいます。)が制定されていますが、本件条例に基づき所有者等に除去が義務付けられるのは雑草に限定されており、樹木はその対象となっていません。
一方、隣接自治体の事例として、「つくばみらい市空き地の適正管理に関する条例」では、「雑草等」の定義に「立ち木」を含めており、空き地に生える樹木による生活環境被害への対応が可能となっています。
また、「つくば市空き家等適正管理条例」でも、「管理不全な状態」の定義に「建築物の敷地内にある樹木(中略)が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に支障を及ぼす状態」を含めており、空き家の敷地内に生える樹木については、生活環境被害への対応が可能となっています。
以上を踏まえ、次の点を伺います。
(1) 空き地に生える樹木が原因で生活環境に被害が及んでいる事案について、市民から市に対して相談が寄せられているか
(2) 上記(1)の相談内容、つくばみらい市の事例及び「つくば市空き家等適正管理条例」との整合性を踏まえ、本件条例を樹木による生活環境被害にも対応できるものとするよう改正を検討する考えはあるか
5 市職員の働き方改革について
本年7月、「つくば市職員の働き方改革の一つとして、部分休業の対象となる子どもの年齢を引き上げることを提案してほしい」との相談が匿名で寄せられました。
部分休業とは、小学校就学前の子を養育する職員が、1日当たり2時間を上限として勤務時間を短縮できる制度です(地方公務員の育児休業等に関する法律第19条)。
相談者によれば、子どもが小学校就学後に、育児のために勤務時間を短縮できない現行制度のもとで、いわゆる小1の壁・小4の壁により勤務継続に困難を抱える職員がいるとのことです。
この点に関連して、品川区や川崎市など複数の自治体では、小学校就学中の子を養育する職員が1日当たり2時間を上限として勤務時間を短縮できる「子育て部分休暇」の制度を独自に導入し、法定の部分休業の対象期間を実質的に補完しています。
以上を踏まえ、次の点を伺います。
(1) 品川区や川崎市など他自治体における「子育て部分休暇」の制度について、つくば市としてどのように評価しているか
(2) つくば市において、「子育て部分休暇」のような制度を導入することを検討する考えはあるか