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会派代表質問・一般質問一覧要旨

会議名
令和7年定例会12月定例会議
質問日
令和7年12月3日
区分
一般質問
議員名
川久保皆実 (つくばチェンジチャレンジ)

要旨

1 市営公園における遊具等の設置について
 (1) つくば市公園緑地遊具等設置指針に基づく遊具等の設置について
 つくばエクスプレス沿線地域で子育て中の方々から、「公園の遊具が少ない」、「砂場がない」、「鉄棒がなくて練習できない」等の声が寄せられたことをきっかけに、令和5年6月定例会の一般質問において、公園遊具の数や多様性について小学校区ごとに大きな差があることを指摘し、遊具の設置に関する何らかの基準を作ることを提案しました。
 その後、令和6年3月定例会、同年9月及び令和7年2月定例会議においても、当該提案について一般質問を行い、結果として、令和7年3月26日に「つくば市公園緑地遊具等設置指針」(以下、「本件指針」といいます。)が策定されました。
 本件指針第5章第1節には、「再整備の優先順位に関する調査・検討」に関して、「市は、管理する公園緑地の遊具数や近隣住民の児童・未就学児の人数を5年ごとに調査しなければならない。」「調査の結果から、小学校区内の児童・未就学児の人数に対し、遊具が少ない公園緑地を優先に再整備しなければならない。」との記載があります。
 また、本件指針第1章及び第6章第4節には、大型遊具に関して、「つくば市内の運動公園、地区公園、近隣公園などの規模が大きい公園においても、主にブランコや滑り台のような単体遊具や小型の複合遊具は設置されているものの、延床面積100 u以上の複合遊具は設置されておらず、大型遊具の設置を望む声もある。」「大型遊具は原則として、地区公園、総合公園又は運動公園に設置するものとし、街区公園又は近隣公園には設置しないものとする。」との記載があります。
 以上を踏まえ、次の点について伺います。
  ア 再整備の優先順位に関する調査・検討の結果、優先度が高いと判断した小学校区はどこか
  イ 上記アの小学校区についての再整備の概要及びスケジュール
  ウ 延床面積100 u以上の複合遊具の設置についての検討状況
 (2) バスケットゴールの設置について
 令和6年7月、つくば市で子育て中の方から、「バスケットボールの練習ができる公園が少なくて困っている」との相談が寄せられました。
これを受け、市営公園へのバスケットゴールの設置について、令和6年9月及び令和7年2月定例会議において一般質問を行った結果、バスケットゴールの設置に関するアンケート調査を実施する旨の答弁を得ました。
 その後、令和7年5月28日から6月30日にかけて、「公園内バスケットゴール設置に関するアンケート」(以下、「本件アンケート」といいます。)が実施されました。
 以上を踏まえ、次の点について伺います。
  ア 本件アンケートの回答結果
  イ 上記アの結果を踏まえた今後の方針

2 選挙事務に従事する職員の時間外勤務時間の削減について
 令和6年10月のつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙の事務に従事した職員のうち、管理職で月最大181.3時間、非管理職で月最大245.9時間の時間外勤務が発生したという事態を受け、同年12月及び令和7年6月定例会議において、選挙事務に従事する職員の時間外勤務時間の削減策について一般質問を行いました。
その結果、令和7年6月定例会議において、「時間外勤務時間の削減に向けた取組については、まず定例業務に関する手順書の更新を行いました。また、選挙対応時におけるQ&Aをまとめ、蓄積したデータベースを更新し、活用しています。さらに、選挙ごとに作成したスケジュール表を随時更新し、業務を可視化することにより、業務の情報共有と進捗管理をしています。」「今年度は、職員の増員や総務部の応援体制を強化することで、業務量の平準化を図ります。」との答弁を得ました。
 以上を踏まえ、令和7年7月の参議院議員通常選挙並びに同年9月の茨城県知事選挙及び茨城県議会議員つくば市選挙区補欠選挙(以下、「本件選挙」といいます。)について次の点を伺います。
 (1) 本件選挙の事務遂行に際して実施した、時間外勤務時間削減のための取組
 (2) 本件選挙の事務に従事した職員の令和7年6月から9月における時間外勤務時間の状況

3 障がい者関連施策について
 令和6年10月のつくば市長選挙及びつくば市議会議員一般選挙に先立ち、障害×提案=住みよいつくばの会が実施した『つくば市長選挙・つくば市議会議員選挙2024公開質問』(以下、「本件公開質問」といいます。)において、五十嵐市長は以下の6つの提案について、「賛成し、任期中に実現をめざす」と回答されました。
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【本件公開質問における提案内容】
 @市役所本庁舎のレストランにコミュニケーション支援ボード等を導入し、民間事業者における合理的配慮の普及につなげる。
 Aみどりのプールの思いやり駐車場と多目的トイレを模範(「つくばUDモデル」)として、今後、市内の公共施設に普及させる。
 Bつくば市バリアフリー条例を制定し、今後、計画的に市内をバリアフリー化していく。
 C市の健診・検診時に合理的配慮を提供する。
 D市の職員の研修に障害平等研修(DET)を取り入れる。
 Eつくば市の各種審議会・協議会等に、障害のある人を委員として加える。
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 令和6年12月定例会議では、これらの提案を任期中に実現するために、まずは任期最初の1年間において何を行う予定かを質問し、答弁を得ました。
 以上を踏まえ、各提案に関し、これまでの1年間に実施した検討及び取組内容、並びに今後1年間に何を行う予定かを伺います。

4 公立学校の教育職員の働き方改革について
 文部科学省は、令和7年9月25日付けで、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」(令和2年文部科学省告示第1号)を全部改正し、令和8年4月1日から適用する旨を告示しました(令和7年文部科学省告示第114号。以下、「本件指針」といいます。)。
 つくば市教育委員会は、服務監督教育委員会として、本件指針に基づいて措置を講ずる必要があります(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第43条第1項、本件指針第1章第2節(1))。
本件指針第1章第3節(2)(3)には、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間の上限時間が明示されています。
 また、本件指針第2章第1節から第3節には、「服務監督教育委員会が講ずべき措置等」として、@上限方針の策定等、A業務量管理・健康確保措置実施計画の策定等、及びB服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置が規定されています。
 さらに、B服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置については、本件指針第2章第3節(2)において、「学校以外が担うべき業務」、「教師以外が積極的に参画すべき業務」、「教師の業務だが、負担軽減を促進すべき業務」(以下、「業務の3分類」といいます。)が具体的に列挙されており、これを踏まえて学校又は教育職員が担っている業務の分担の見直しや適正化を図ることが求められています。
 以上を踏まえ、次の点について伺います。
 (1) 教育職員の勤務時間管理の現状
  ア 在校時間、校外において職務に従事している時間、及び休憩時間の計測方法
  イ 時間外在校等時間について、単月100時間以上の発生状況及び2〜6箇月平均で月80時間超の発生状況
  ウ 休憩時間の取得状況
  エ 自宅等への業務の持ち帰りの発生状況及び当該業務時間の計測方法
 (2) 本件指針における「業務の3分類」に基づく業務分担の現時点での達成状況
 (3) 本件指針第2章に定める服務監督教育委員会が講ずべき措置等を、効果的かつ円滑に実施するための、関係部署間の役割分担及び連携体制の整備についての市の見解
 (4) 本件指針第2章第1節及び第2節に定める上限方針並びに業務量管理・健康確保措置実施計画の策定・公表スケジュール

5 市の施設における不審者対策について
 本年11月2日、つくばカピオホールで開催されたつくば市民文化祭のステージ発表において、最前列に座る男性が、バレエを踊る複数の女児の下半身のみをビデオカメラで撮影し続ける事案(以下、「本件事案」といいます。)が発生し、当該男性は通報を受けて駆けつけた警察官に連行されました。私は偶然その現場に居合わせ、撮影された女児ら及びその保護者らが心理的に大きなショックを受けている状況を目の当たりにしました。
 茨城県迷惑行為防止条例第2条第1項第3号では、不特定かつ多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる公共の場所において、人を著しく羞恥させ、又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を使用して身体等を撮影することを禁止しています。
 つくば市としては、市主催イベントのみならず、市の施設を利用して開催される民間イベントにおいても、同様の事案が再発することのないよう、適切な対策を講ずる必要があると考えます。
 以上を踏まえ、次の点について伺います。
 (1) 市の施設における不審者事案の発生状況及びこれまでに実施した不審者対策
 (2) 本件事案を踏まえ、次の点についての市の見解
  ア 市主催イベントにおける再発防止策
  イ 市の施設を利用して開催される民間イベントについて市が実施しうる注意喚起等の対策

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